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先日知人が介護認定を受けたのですが、結果が「要支援1の経過観察中」という感じだったそうです。実際に保険証を見ていないので、どう表記されていたのかはわかりませんが、どういうことでしょうか?
介護サービスを受けるとすると自費になると聞きましたが、自立と要支援の間ということになるのでしょうか?
情報が少なく、もうしわけありませんが、ご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

 介護保険に「要支援1の経過観察中」という、認定基準はありません。

ですから、知人の方と一緒に認定を確認してください。「要支援1」なら介護保険が使えます。
 上記の”特定高齢者”の場合は、介護保険の認定基準では「非該当」となっているはずです。「介護保険サービス」は使えません。
 
 この”特定高齢者”という考え方は、去年の介護保険法改正でできた「介護予防事業」=介護や支援が必要になる可能性の高い高齢者を早期に把握して予防する目的で各自治体に義務付けられた事業です。各自治体で「基本健康診査」時に「基本チェックリスト」などを実施し”65才以上の一般高齢者”から選定して事業に参加してもらうものです。
 この件につきましては、自治体の「介護保険課」か「地域包括支援センター」に問い合わせて説明を受けてください。

 「住宅改修」につきましては、「要支援」ならば介護保険は使えます。実費20万円までの自己負担1割でご利用できます。
 ”特定高齢者”の場合は、介護保険の「住宅改修」と似ているのですが各自治体で「高齢者福祉」の観点で補助を出しているところが大半です、自治体によって名称が違うのですが「高齢福祉課」等でご相談ください。もちろん、「地域包括支援センター」でも相談にのってます。
 
 このURLは、川崎市の例ですご確認ください。 
http://www.city.kawasaki.jp/35/35kaigo/home/seid …
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介護保険被保険者証を見てみないとわかりませんが、


#1の方がおっしゃるように、「特別高齢者」ではないでしょうか。
他の一般的な高齢者よりも介護が必要になる可能性の高い方が対象になります。
自治体によって違いはあると思いますが、
通所型介護予防事業や訪問型介護予防事業の生活指導や
運動機能向上のための教室などのサービスを受けることができます。
ですので、介護サービスを受けるには自費で受けることになると思います。

因みに...
「要支援」の方は、予防介護のサービスを受ける事が出来ます。
(介護サービスと予防介護サービスはサービスに違いがあります。)
ショートステイなどの入所施設を利用することは出来ません。
また、介護器具のレンタルも手すり、スロープ、歩行器、
歩行補助つえに限られています。
それぞれ、介護サービスを必ず受けれら無いというものではなく自費であれば受けることが出来ます。
(介護保険を利用できないということですね。)
介護計画などはお住いの地域別に『地域包括支援センター』が請け合います。
ですので、解らないことはどんな些細なことでもケアマネさんにご相談されることをオススメします。

医療保険が専門なので、はっきりと自信がありません。
ご参考程度にしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
介護保険を利用できないということは、住宅改修も補助金がおりないということですよね。改修を希望しているようなので、残念です。
包括支援センターへ相談するようにすすめてみます。

お礼日時:2007/06/19 08:57

介護関係の仕事をしております。


多分、ご相談の内容から推測するに「特定高齢者」の事ではないかと
思われます。 要するに「要支援・要介護状態になりそうな人」という
方の事です。 特定高齢者の方は要支援・要介護状態にならないように
運動や生活指導などの教室を受けられるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教室などは探してみたいと思います。
特定高齢者というと、保険証の表示は「自立」となるのでしょうか?

お礼日時:2007/06/19 08:54

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