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本人を確認するための書類として、一般的には免許証やパスポートなどがあると思いますが、
私の父は、もう高齢で免許証は失効しておりパスポートも持っていません。
さらに運の悪いことに現在、健康保険証を紛失してしまっております。

先方からは、免許証がないのなら、保険証や年金手帳などの証明を2つ持ってくるよう言われているそうですが、保険証がないのでこまっています。

探したら、介護保険の保険証と障害者手帳(耳が遠い)ならありました。

これらは証明にはならないのでしょうか?

相手にもよりますが、今回は私が土地売買契約を結ぶ際に、建物の所有者である父の本人確認が必要になっています。本人確認は先方の司法書士が行います。

A 回答 (4件)

登記済証(権利証)または登記識別情報がないために,


不動産登記法第23条第4項第1号の資格者代理人による本人確認情報を
作成してもらうに際して必要な確認資料ということですね。

不動産登記規則第72条第2項にこの資料の例示がされていまして,
1項に規定する写真付き公的身分証明書がない場合には,
2項に規定されている公的書類2点以上の確認が必要になっています。

二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の
 被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは
 地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民
 年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に
 規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、
 母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は
 戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載がある
 もののうちいずれか二以上の提示を求める方法

介護保険の被保険者証と身体障害者手帳は,
どちらもこの中に記載されています。
だいじょうぶなはずです。

ただ健康保険証がないと,病院にかかるのも大変です。
この手続きのためではなしに,再発行の申請をされたほうがよさそうです。
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他の回答とだぶりますが、先ずは健康保険証の再発行を行って下さい。


お父さんの今後の為にも非常に大切です。
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免許証やパスポートがあれば、ということなら、


たぶん写真が付いている証明書か、
あるいはそれが付いてないものなら複数いるということでしょうね。

保険証は紛失した場合は、再発行してもらえるのではないでしょうか?
そもそもないととても困ると思うのですが. . .
10割負担になってしまいますし. . .
保険代金だけ払って、保険証がないってことでしょうか?

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3120/r …

保険証の再発行について

障害者手帳、介護保険の保険証は場所によっては本人確認書類となりますが、
証明書を求めてくる先によっては、それでは不十分とされているのかもしれません。
いずれにしても保険証を再発行したらよいのでは. . .
年金手帳もないのでしょうか?

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

年金手帳の再発行について

どっちもないばあい再発行しないと、病気や年金の何かの時に困ると思います。(どちらもないと)
障害者手帳って、写真がない場合はやっぱりほかのものも合わせ、二つ以上の証明書がいると思いますし。ちなみに当然、本人確認ということなので、お父様ご本人がその必要な書類をもって、ということが条件となるわけです。
「本人と確認」するわけですので。
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相手となる司法書士に確認するのが普通と思いますが。

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