おはようございます。いつもお世話になっております。
ネットの世界でゲームエミュの話題をブログに書き込むなどするのは御法度、ネチケットに反するのでしょうか?
エミュレータ自体は違法ではないとわたしも認識していますし、ゲームで遊ぶというより手持ちのソフトを自分のPC上で走らせるチャレンジということ自体が楽しいものだと思っています。
ですので、この話題は問題ないように思うのですが、やはり違法なROMのダウンロードなどが存在する以上おおっぴらに書き込みしたりするのは避けた方がよい話題なのでしょうか。
友人から相談を受けた内容ですので、又聞きで不明瞭な部分もあるかと思いますが補足できることは補足したいと思います。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
少なくとのこのQ&Aサイトでは御法度になっています。
「・コンピュータ関連の以下の操作に関する質問
・winmx等のファイル共有ソフト
・リッピング
・エミュレータ
・プログラム改造コード
※上記については、違法行為を助長する恐れがあるため意図に関わらず全て禁止とさせていただきます。」
となっています。
この回答への補足
さっそくのご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
「話題」というのは詳しい操作方法などではなく、「エミュでゲームをしたりすることもある」程度のやりとりです。
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
エミュレータだけなら確かに違法ではありませんね。
ただ、質問者さんもご存知かもしれませんが違法ROM以外にもPSのエミュレータで使用するBIOSなども著作権があります。そのため、PSエミュレータは起動できる状態にしただけで違法ソフトになるんです。あとはゲームソフトのメーカーがエミュレータの使用を認めていないのでそういった意味での問題もありそうですね。おはようございます。
おっしゃるとおり、ゲームエミュレータの中でもその中のこれにはこういう著作権の問題がある、など全部をひとまとめで考えた場合に完全に違法ではないとはいえないですね。
>メーカーがエミュレータの使用を認めていない
これも避けた方がいい大きな理由になると思いました。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
著作物を著作者の了承を得ずに複製を作成することは複製権の侵害になります。
ただし、コピー機などによるコピーや、ファイルのコピーは私的使用の範疇で暗黙の許可があるモノもあります。
ゲームROMの複製の場合、個人使用の範疇では無いと思うので、複製権の侵害に当たるかと…
吸い出したROMイメージをネットで配信するのは勿論御法度。
元々ROMというのは、容易に複製できない形態でありROMの複製はクラッキング行為です。クラッキング行為が合法であるケースは殆どないと思います。
エミュレーターの話題を得意げにしている人はモラルに欠けていると感じます。自己満足・人に出来ないことを自慢したいだけ。という感じで、嫌みな人と思います。
おはようございます。
>ゲームROMの複製の場合、個人使用の範疇では無い
これはどのような理由によるものなのでしょうか?
ネットで配信ならば理解できるのですが…すみません。
CDの複製と同じように考えるのであれば、ゲームROMの複製も自ら遊ぶだけであれば個人使用の範疇なのかと思いました。
もしよろしければ補足していただけると助かります。
クラッキング行為、DVDの複製でいうところのコピーガードを外すようなことですよね。
確かにDVDの複製においても、複製自体は違法ではないけれどコピーガードを外す段階が違法だったりしますものね。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
まぁ、私もソフト自体は違法ではないとしても・・・
使うことは、グレーかな?と思います
著作権法
(著作物の利用の許諾)
第六十三条
著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
と、あります
要するに、ソフトによって許諾範囲が変るので、難しいのでしょうけど、大抵の物が、専用機器を使用する前提で許諾し、エミュで稼動させる事を許諾しているとは思えないのですが・・・如何でしょうか?
この回答への補足
おはようございます。
恐れ入ります、「使うことはグレー」ということはやはり「たまにやるよ~」などという程度でも話題にするのは避けた方がよいとお考えでしょうか?
わたしも完全に白とは言えないと思っています。
他の回答者様のご回答からも、この話題は完全に避けた方が無難だなと感じました。
よろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
#5です
肝心なところが抜けてます
> 著作権法
> (著作物の利用の許諾)
> 第六十三条
> 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
の第六十三条2項ですね
問題なのは・・・
参考URLは、総務省?の「法令データ提供システム」になります
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
No.7
- 回答日時:
#5です
> 恐れ入ります、「使うことはグレー」ということはやはり「たまにやるよ
> ~」などという程度でも話題にするのは避けた方がよいとお考えでしょう
> か?
話題としては、避けた方が無難だと思います
利用許諾になるのかは、判りませんが・・・
○○専用ソフト
って、記載があるでしょ?
あれが、それに当たるか、どうかが判断に困るところなんです
だったら、例えば、PS2なら、PSのソフトが使用可能、当時PS2で、動作する事を前提にしていないから、これはエミュ?
と、矛盾が生じてくるんで、突っ込みづらいところでしょうね
こんにちは。
再度のご回答ありがとうございます。
No.6のお礼もまとめてこちらに書かせていただきます。m(_ _)m
なるほど、やはり避けた方が無難だと思われるのですね。
わたしは法律には全く詳しくないですし、法律の解釈の仕方、それによってどう判断するのが適切なのかはわかりません。
>それに当たるか、どうかが判断に困るところなんです
判断に困る、ということからもやはりグレーなんだなと思いました。
質問の主旨としましては、実際にエミュがグレーでも白でも黒でも特にはっきりさせるつもりはありません。
ただ避けた方がよいと思ったのですが、「別にそこまで気にすることでもないのでは」というご意見が出ることもあるのかなと思い質問いたしました。
ご回答ありがとうございました!
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