「健康保険」について、いろいろ調べてみたのですが、耳慣れない言葉ばかりでピンと来ません。
子供でも納得できるように、お教えいただけないでしょうか。
私なりに整理してみましたが、間違っていないでしょうか?
~今までの流れ~
会社をやめると、会社から「健康保険等資格喪失証明書」なる書類をもらいました。
1ヶ月くらい経ってから、「失業給付」という手続きをし、3ヶ月間、国からお金をもらいました。
その後、仕事が見つかっていません。
病院に払うお金のうち、自分が払う額を3割に減らすためには、「健康保険」に加入し、毎月お金を払わなければなりません。
しかし、何の手続きもしていません。
とにかく、日本人には、「健康保険」に加入しお金を払う「義務」があります。
「健康保険」に加入したい人は、次のどちらかを選びます。
1.会社をやめても、自分で払う「健康保険」。
2.父の「扶養になる」と、払わなくてよい「健康保険」。
「健康保険」に加入するのに何をしたらよいのか。
まず、お役所の人に「健康保険等資格喪失証明書」を渡すように言われました。
すると、会社をやめた月まで遡ってお金を払うように言われました。
【でもお金を払ってなかったときは、病気になってもお金を払ってくれなかったのでしょう。なのに、なぜ払わないといけないのかわかりません。】
とにかくそういうことになっています。
では2ならどうなのか。
父の「扶養になる」ということをすれば、遡って払わなくてもよいです。
なんだ結局払わなくてもいいんですか。
【でもなぜ1では遡って払うのに、2だと払わなくていいことになるのかわかりません。】
とにかくそういうことになっています。
どうも納得できません。
結局、なぜ遡って払うのか、わかったようなわからないような感じです。
オーバーに例えるなら、何十年も経って、例えば1億円の医療費が必要になったとします。
しかし貯金は半分の5千万円しかありませんでした。
その時になって、何十年ぶんのお金を遡って払えばよいということでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#3です
〉・私の場合、退職すると同時に自動で「国民健康保険の被保険者」になった。
・「自動」と言っても手続きはしなければならない。
・手続きをしていない私は、退職時まで遡って「父の扶養」にしてもらうことで、遡って支払う必要はなくなる。
その通りです。
〉・ただし「失業給付」を受けていた3ヶ月間は「父の扶養に入れない」ことが多い。
手当の金額によります。
〉・よって3ヶ月間は「国民健康保険の被保険者」となり、3ヶ月分の支払いを請求される可能性が高い。
・手続きをしていなかった期間中に医療費を10割負担した場合、後から手続きをすれば、過去の医療費であっても国から払ってもらえる。
・ただし、手続きの遅れが「合理的な期間」を越えていた場合、医療費を遡って払ってもらえない。(多くの市町村の場合)
その通りです。
〉これは合理的な期間と言えるのでしょうか?
……無理でしょうねえ。全ては市町村の判断ですが。
No.3
- 回答日時:
まるっきり間違えています。
・日本国内に住む人は、全て自動的に「国民健康保険」の「被保険者」という立場です。
・勤めて「健康保険」に加入した人は、「健康保険」の「被保険者」という立場になります。
・健康保険の被保険者に扶養されている家族は、(一定の条件を満たせば)「被扶養者」という立場で健康保険に加入できます。
健康保険の被保険者と被扶養者は、例外として国民健康保険に加入しない、ということになっています。
※世間では、「健康保険」という言葉の使い方が混乱していますが、健康保険と国民健康保険は別の制度の名前です。
あなたは退職した時点で「健康保険の被保険者」の資格を失い、自動的に「国民健康保険の被保険者」になりました。
その時点で国保に加入しているわけですから、保険料/税の納付を求められるのは当然です。
※届け出は、それによって加入するというものではなく、加入したという事実の報告という性質のものです。
多くの市町村では、届け出が遅れた場合、ペナルティとして、さかのぼっての医療費負担はしないことにしています。
※そうでないと、あなたの言うとおり、保険料も払わないまま、医者にかかってから届け出る人が出てくるから。
健保の「被扶養者」の資格は、通常、届け出たときに認定されます。
資格を得てからすぐに届け出たのなら、資格を得た時点(退職時)にさかのぼって被扶養者認定をしてくれますが、合理的な期間内に届け出が無かったときは、届け出時点以降のみを被扶養者扱いをし、さかのぼっての医療費負担はしないのが一般的です。
ご回答ありがとうございます。
一度は解ったつもりでいたのですが、念のため整理させてください。
・私の場合、退職すると同時に自動で「国民健康保険の被保険者」になった。
・「自動」と言っても手続きはしなければならない。
・手続きをしていない私は、退職時まで遡って「父の扶養」にしてもらうことで、遡って支払う必要はなくなる。
・ただし「失業給付」を受けていた3ヶ月間は「父の扶養に入れない」ことが多い。
・よって3ヶ月間は「国民健康保険の被保険者」となり、3ヶ月分の支払いを請求される可能性が高い。
・手続きをしていなかった期間中に医療費を10割負担した場合、後から手続きをすれば、過去の医療費であっても国から払ってもらえる。
・ただし、手続きの遅れが「合理的な期間」を越えていた場合、医療費を遡って払ってもらえない。(多くの市町村の場合)
このような理解で合っていますでしょうか?
私は1年と数ヶ月、手続きをしていませんでした。
これは合理的な期間と言えるのでしょうか?
(今のところ病院の方は心配ないのですが…)
No.2
- 回答日時:
>1ヶ月くらい経ってから、「失業給付」という手続きをし、3ヶ月間、国からお金をもらいました。
その間は父親の扶養に入れないことの方が多いですよ。
つまりこの間については、結局遡って国民健康保険料を支払わないといけません。
>【でもお金を払ってなかったときは、病気になってもお金を払ってくれなかったのでしょう。なのに、なぜ払わないといけないのかわかりません。】
きちんと手続きすれば払ってくれたのですよ。
また、きちんと手続きすれば遡って払ってくれます。
早速ご回答いただきましてありがとうございました。
「失業給付」をもらっていた3ヶ月については、扶養になれないことの方が多いのですね!
とても参考になりました。
ちなみに扶養になれることも少しはあるのでしょうか??
きちんと手続きすれば遡って払ってくれることは、全く知りませんでした!
お役所では教えてもらえなかったことです。
この手順について書かれたページをご存知ありませんか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>【でもなぜ1では遡って払うのに、2だと払わなくていいことになるのかわかりません。
】…国保と社保の違いです。
お父様は社保ですね。
社保は、扶養家族が増えても、社員 (お父様) の負担は変わりません。
もともと扶養家族の分を払う必要がないのですから、さかのぼって払うこともありません。
>【でもお金を払ってなかったときは、病気になってもお金を払ってくれなかったのでしょう…
一方的な思いこみで決めつけてはいけません。
それは、国保に加入したあとで、手続を取れば加入前の分も支払われます。
早速ご回答いただきありがとうございました!
おどろきました。加入する前に払ったぶんが戻ってくるのですね!
これはお役所でも聞けなかったお話です。
お役所では「保険というものは先に払うからもらえるんです」といわれました。
この具体的な手順について書かれたページをご存じありませんか?
それから、2の遡って払わなくてよい意味がよくわかりました。
「父の扶養になっていたことになった」ということですよね。
とても参考になりました。
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