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歩行者専用信号機しかない交差点の場合

信号機が赤や青の場合は自分の車は

歩行者安全に拝領し他の車がなく安全に走行が出来る場合は

信号機の色に関係ない走行できるのでしょうか?

自転車も同様色に関係なく走行出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

 歩行者専用信号機は、車両とはまったく無関係です。

存在しないのと同じ。

 と、私の弟が、交通係の警官に言われたそうです。

 「青信号」を信じて大きな道を車で走っていた時、路地から飛び出してきた車から右後方ウィンカーあたりを直撃されました。

 その路地の正面に「歩行者専用信号機」があって、赤だったので、弟は相手の「信号無視」も主張したそうです。

 ところが、警察官は、「あれは歩行者専用信号機なので、車両が無視しても、信号無視にはならない」「それより、青信号は、『進め』ではなくて、『進んでもよい』だ。教本にも書いてある事なので、左右に注意しないで直進した貴方も悪い」と言ったそうです。

 警官の氏名も分かっていますので、間違っていればその者に責任を取って頂くこととして、とにかく、「歩行者専用信号機と車両は関係ない!」と断言したく思います。

 ただし、たまたまその夕方見たテレビニュースでは、女性の警察官が保育園で「青は進め、赤は止まれ」と教えていました。保育園児でも、「進め、と、進んでもいいよ、でも注意してね」の違いくらいは分かるとも思いますけどねぇ。

 また半月ほど前に免許の更新があり、教本をもらってきたばかりだったので、丁寧に調べてみましたが「青は進めではなくて、周囲に注意しながら進んでもよい、という意味」的な文章はありませんでした。
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歩行者信号しかない交差点で車や自転車はどのように通行すればよいか?という質問でしょうか?



法的に考えた場合、歩行者用信号機しかない場合は自動車は歩行者用信号機の色を意識する必要はありません。
ただし横断歩道がある場合、横断歩道付近に歩行者等がいれば停止する義務はあります。(歩行者用信号が赤なら、停止しなくても”注意”する必要があります)
ただ横断歩道が無くても事故がおきれば歩行者が優先されますし、安全運転義務違反に問われるため、結局”注意”して通行する必要はあります。
※それでも歩行者用信号の色は車には関係ない。

また自転車についてですが「歩行者/自転車」併用の信号であれば自転車も歩行者用信号に従って走行することになります。
信号の横に「歩行者・自転車専用」という補助標識があれば自転車も信号に従います。

完全に「歩行者専用」の信号であれば、自転車は車両と同じ扱いになるので歩行者信号の色は無視できるようになります。(もちろん安全運転義務はあります)
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去年地元警察にこの件で陳情に行きました。


まず、信号機の横に「歩行者・自転車」という補助標識がない、歩行者用信号機は、自転車は関係ありませんから、道路の左端に止まって、車両用の信号機に従って進みます。
法律ではそうなっていますが、実際に実行してみると、対抗する右折車からクラクションを浴びせられたり、轢かれそうになったり、かなり危険です。
うちの裏の交差点が突如スクランブル化されてこうなり、補助標識の設置を陳情中ですが、自転車と歩行者の事故が多発したので、自転車を降りて横断するように指導する目的で外したということのようです。
自転車は法律上は車両ですが、実情は歩行者になっており、歩行者用信号機で渡っても、まあ警察も見てみぬ振りどころか、警察官も7割がそのまま信号無視(車両用)状態で渡っていきます。
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