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車を走らせていて、交差点(横断歩道有)でご老人が横断歩道をまたずに歩いていました。
車道 青信号
歩道 赤信号

歩行者と接触したら100:0で車が悪いんですか?

まだ実際遭った訳では無いですが、疑問です。

A 回答 (8件)

同じような場面で、事故りました。


検察官も裁判官も、同じことを言いました。
『たとえ、老人が目が見えなくても、
 衝突、接触しないようにする義務が車にある』
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民事の損害に関する過失割合は、歩行者側の過失も問われますけど。


ただ刑事に関しては、運転者側の刑事事件性のみが問われることになりますね。

たとえば人身事故になれば、相手が当たり屋とかじゃない限り、「全くお咎めなし」の可能性は低いです。

なぜなら、道交法上「こう言う場合は、歩行者を轢いても仕方がない」なんて言う条文は存在しないので、「いかなる理由があっても轢いちゃダメ!」ってことです。
従い法律の建付けも、運転免許証の保有者は、それを理解や合意の上で、運転していることになります。

無論、歩行者側の過失が大きければ、運転者の処分や刑罰の軽減理由にはなりますが、無罪放免は「あらゆる事態を想定しても、回避は不可能である」を立証する必要があり、それは非常に困難でしょう。

たとえば、当たり屋が失敗したドラレコ映像などもチラホラあって。
すなわち、絶対に事故を起こさないレベルの安全運転を心掛けたら、たとえ相手が当たり屋でも、事故は回避は可能ってことです。

そのレベルの安全運転は、全く現実的ではないと思いますが、いわゆる「(飛び出してくる)かも知れない運転」などは、運転免許証の保有者は教育を受けて知ってる筈なので。
警察の理屈は「かも知れない」なら、「じゃあ停まって、安全確認しなさいよ」みたいな感じでしょう。
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歩行者が赤色信号で横断開始して交通事故になった場合、車両:30、歩行者:70となります。



https://www.adire.jp/lega-life-lab/pedestrian-cr …

https://your-ace.or.jp/jiko/basic/99/#part-4
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100:0ということはないでしょう。


歩行者と車との距離により過失割合が違ってきます。

歩行者が赤信号で渡り始めた時、車はまだ横断歩道まで距離があって歩行者に気づくことができ、減速する余裕があったのなら、運転者の過失割合は大きくなります。
歩行者保護違反です。
車が横断歩道直前にいて、そこへ歩行者が割り込むように飛び込んできたのなら歩行者の過失割合が大きくなります。
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道路交通法に たとえ補導が赤信号でも人がいないかを確認して進行する義務があります。


10対0にはなりませんが安全義務違反として車両が悪いと言われます。
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立証されれば変わるよ。


前方不注意が付くので3:7
最近ではドラレコもあるので 交通法規を守っていて避けきれない飛び出し等では0:10も多い。
ただ弁護士が入って0:10で 普通は5:5〜1:9、弁護士特約は付けておきましょう。
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この(以下のリンク)法律事務所判断です。


歩行者が赤色信号で横断開始しており、そこに車両が青信号で進入、直進したことにより交通事故が発生した場合の過失割合は、歩行者に赤信号無視という重大な過失がありますので、車両:30、歩行者:70となります。
https://www.adire.jp/lega-life-lab/pedestrian-cr …
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減免措置は取られますが、国から運転許可を授かってる以上、信号無視の年寄りであっても、守る必要があります。

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