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交通法規に関する質問です。

図は東京都多摩地区ではポピュラーな交差点の形式で、全交差点の 1/4 程度が
この形式なのですが、恥ずかしながら正しい横断の仕方がわかりません(^^;

交差点は太い優先道路に細い道路が交差し、そこに横断歩道が3本設けられている
形式なのですが、側道側には信号が全く無い簡略な交差点です。

この交差点で側道の横断歩道を渡るとき、歩行者はどの信号に従うべきでしょうか?

単純に考えると、対面に信号が見えているのは、図の歩行者Bだけなので、
歩行者Bのみ信号に従い、他の歩行者は信号に従わなくてよい、
ということになると思います。

しかし、同じ横断歩道を渡る歩行者A, B がその歩く方向だけで
信号に従ったり、従わなかったりするのはおかしな感じがします。

実際歩行者の動きをみていると、歩行者Bは目の前に信号が見えているせいか
信号に従う人が大部分。無視して渡ってしまう人は少ないです。

歩行者Aは真上の信号を見上げてから渡り始めたり、
歩行者Bが歩き始めるのを待ったり、信号を無視したりなど、
混乱気味なようです。

法律的にはどうするのが正しいのでしょう?

「どの信号に従うべきか?」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 歩行者Bから見た交差点です。
    真近に信号が見えるのがわかると思います。

    これを無視してよいのでしょうか?

    「どの信号に従うべきか?」の補足画像1
      補足日時:2016/06/01 18:43
  • うーん・・・

    う~ん、道交法上の条文がこうだから従うべき信号はコレ!
    と示していただけるとありがたいのですが。

    二条を読む限り、路上の3色信号に歩行者も従うべし
    としか読めないです。シンプルです。
    どの辺から免除されるのでしょう?

      補足日時:2016/06/01 19:26
  • これは歩行者Aから見た交差点です。
    信号は見えません。

    「どの信号に従うべきか?」の補足画像3
      補足日時:2016/06/05 14:12
  • 歩行者用の信号の扱いについてですが
    追加で調べてみました。
    参考まで

    公安の教則を抜粋

    (平20公安告7・平20公安告16・一部改正)
    第2章 歩行者の心得
    2 信号機のある場所で横断しようとするとき
    (1) 信号が青になつてから横断しましよう。
    歩行者用の信号機のあるところでは、その信号に従いましよう。

    道路交通法施行令二条

    青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。


    加えて、Wikipedia、各種Q&Aサイトでは、歩行者用信号機がない
    場合、路上の信号に従うベし

    という点では一致しています。

    今回の場合なぜそれに免れるのか、未だによく判りません。
    回答者の皆さんの見解の法律的根拠はなんでしょう?

      補足日時:2016/06/05 14:57

A 回答 (13件中1~10件)

道路交通法や国家公安委員会告示第三号も読みました。


たしかに告示の歩行者の心得に「歩行者も信号に従う。歩行者用の信号が無ければ車両用の信号に従う」と書いてあります。

で、私の結論としては#4さんと同じです。

まず太い道路に設置されている車両用の信号機は太い道路を通行中の車両に有効です。というより、この信号は歩行者用信号が青になったときに車両を停止させるためだけの信号です。そういう点で#11さんの提示している停止線の位置のほうが分かりやすいのですが、#11と違ってこの太い道路は優先道路を表す白線がありませんので、停止線は交差している細い道の手前になります。
まあ、#11の停止線は、優先の白線が引かれた交差点上ですので、この位置で「正しい」ということでしょう。
(交差点内にセンターラインの白線が引かれている道路は優先道路ですので、交差点上でも停止できます。したがって細い道から来る車を遮るように停止しても問題ないのです。道路交通法第36条第2項)

で、この信号機の設置位置を見てください。横断歩道を囲むように設置されていて、細い道の向こう側にはありません。
これはこの車両信号が「連動している歩行者用信号の横断歩道のためのみの信号」だからです。

もし細い交差する道も含めたいなら、たとえば
https://goo.gl/maps/Ub2WuJBrHpn
のように、道の向こう側に設置しなければなりません。

交差点と設置されている信号機というのは、けっこう難しい関係があります。重要なのは「その信号機が同じ交差点のすべてを網羅するわけではない」ということです。

質問者様は、この信号の位置関係をみて、特に停止線の位置を見て「この車両用信号機は細い道との交差を含む」と考えたのだと思いますが、だとしたら、細い道から出てくる車両が、横断歩道のない側へ曲がるときに確認すべき信号がないことが問題になります。

通常、交差する細道側に信号がなくても、細道を含む交差点の信号であれば、先のURLで示したような位置に信号機が置かれるのが普通だからです。

したがって「この車両用信号機は歩行者用信号が青の時に、赤になって通行を規制するためのもの」であって、交差点の信号ではない、ということです。ですから、信号のない側、細道を横断する横断歩道は信号に関係なく、歩行者が確認すれば常時通行できることになります。

歩行者ABCDは信号に従う必要はない、というより従うべき信号が設置されていません。
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最寄りの警察署にお問い合わせ下さい。

その結果を報告くだされば幸いです。
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私の地域に、こんな交差点があります。


「停止線がなんでここなんじゃぁ~!」と警察に言いましたけど・・・。半年ぐらいたつけど停止線はそのままです。
細い道にも点滅信号があったと思うのですが…。画像には映っていませんね。(GOOGLE EARTHで)私の勘違いかも。

この画像の交差点なら、車道の信号と歩道は関係ないかも。

質問者さんの、画像は、停止線が、交差点の手前ですしね。ただ、側道に信号はないのでしょうか。
なければ、横断者がいるので車は止まってくださいということなのでしょうね。
車だけの信号かもしれませんね。

以前、警察に聞いたことがあります。歩行者用の信号がなければ車用が赤でもいいのかと聞きました。
車用に従うと言っていました。
押しボタン信号が一つ、普通の信号が2つありましたが、ほとんどの人が信号無視。
押しボタン信号は、小学校の通学路にあるから撤去されなかったけど、他の信号機は撤去されました。
すぐそこに駅があるので、歩行者が信号を守ることはほぼなかったかな。小学生がいても大人は守りませんね。
「どの信号に従うべきか?」の回答画像11
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

日野市にも市役所通りに停止線の真上に信号があるという
奇妙奇天烈な交差点が有りました。
ドライバがすぐそばの隣の交差点の信号を見てしまうため
追突事故が多発、行政も重い腰を上げ、
今は改修されたためもう有りません。

今回の質問は何処にでも有る普通の交差点なのでちょっと困ってます。
子供には見える信号には単純に従えと指導してます。

お礼日時:2016/06/05 14:37

道路交通法の2条に歩行者信号の規定はありませんので、何を言ってるのか意味不明ですが、先述の32条が細則になり、その元は道路交通法の7条になります。



(信号機の信号等に従う義務)

第7条
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

この法律の規定の、歩行者の従うべき信号というが32条の対面の信号となります。

車道が青だから青ではないのです。
また、対面でない歩行者用信号が青だから、ない横断歩道の信号も青ではありません。

信号は無いものとして、左右の安全を確認して渡るというのが正解なのです。

真実を聞いても理解できないのであれば、運転免許センターにでも問い合わせてみてください。



(罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号)
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この回答へのお礼

おっと、私の発言は「法」と「施行令」と「施行規則」
のうちの施行令です。

法が大枠、施行令が細則、施行規則が事務手続規則

この認識は間違ってますでしょうか?

施行令の 第二条が信号の意味や従うべき対象等を細かく定めて
いると私は考えてます。

ところで「法」の38条からは歩行者が路上の信号を
無視してよいとは全く読み取れなかったのですが、
なぜ歩行者優先が信号の無視に繋がるのですか?

横断歩道での歩行者優先は、信号とは無関係に
最優先事項というのが私の38条の認識です。

信号を無視して渡ろうとする歩行者であっても
そうした歩行者が認められれば、直ちに徐行、
停止線での停車が車側の義務だと考えます。

それが書いてあるだけでは?

お礼日時:2016/06/01 23:07

そんなに難しいですか?



渡ろうとするその対面に歩行者用信号がある場合に従う必要があるだけです。

他の歩行者用信号や車道の信号には従い必要がありません。
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この回答へのお礼

はいそこが疑問なんです。二条にはそう書いてないですよね。
路上の信号の対象に歩行者も含まれています。

これを免除する法律上の仕組みを知りたいのです。

ここは法律のカテなので。

お礼日時:2016/06/01 21:38

(横断歩道等における歩行者等の優先)



第38条

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。


第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法。

以上の通りです。
歩行者優先なので、歩行者が車道の信号に従う必要がありません。
従うべきは、対面の歩行者用信号がある場合です。
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確かにわかりにくいですよね


・下から来た車が常に信号に従う必要がある場合は図のように1つ信号が増えます。
「どの信号に従うべきか?」の回答画像7
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図の歩行者用信号は太い道の横断歩道を渡る判断用の信号です。


図の信号は車が太い道の横断歩道を横切る時の判断用の信号です。
ついでなので車も説明します。
・下から来た車は右折または左折する場合は信号に従う必要はありません。直進して太い道の横断歩道を横切る時だけ信号に従う事になります。
・上から来た車は常に太い道の横断歩道を横切るので必ず信号に従わないといけません。
・左から来た車は直進または右折する場合は信号に従う必要はありません。左折して太い道の横断歩道を横切る時だけ信号に従う事になります。
・右から来た車は直進または左折する場合は信号に従う必要はありません。右折して太い道の横断歩道を横切る時だけ信号に従う事になります。
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この回答へのお礼

>下から来た車は右折または左折する場合は信号に従う
>必要はありません。

うちの近所なんで、部屋から見えるのですが、
流石にそんなことする車はいないですね。
大人しく停止線に止まって、青になってから曲がってます。

考え方として信号付横断歩道に信号なし交差点を
組み合わせたような考え方ですが、理屈は理屈として
こんなの許したらぱっと見わからないので
交通が混乱しそうです。

道交法上は有りなんですか?
流石に両者が少しは離れていないとまずいのでは?

お礼日時:2016/06/01 19:20

左右をよく確認してからわたって下さい。

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自動車から見ても側道からくると信号はありません。

したがって、横断歩道も信号のない横断歩道として渡るだけです。
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