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道路交通法第38条第2項についてです。
同項は「車両等は、横断歩道に停止している車両、又は横断歩道の手前で停止している車両を追い越すときは、前に出る前に一旦停止しなければならない」という風に解釈しているのですが、同条文の「その手前の直前で」の意味が理解できません。
「その手前で」では、不適切でしょうか。
「その手前の直前で停止している車両等」(条文通り)と「その手前で停止している車両等」の違いを教示願います。
※第38条 第2項:
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

A 回答 (4件)

法律というのは、その条文だけを読んでは(議論しては)いけません。

全体とは言いませんが前後を見る必要があります。
本条で言えば、第2項だけを見てもダメなのです。同条第1項はこうです。

車両等は、途中略 当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、以下略

第1項で直前の意味が規定されているので、第2項ではそれを受けて規定しますから、手前の直前という表現になるのです。

第1項が直前と言っているのは、またぐなという趣旨と、単に手前だと何メートル離れても手前ですから、近接した車両を表す意味です。
従って直前は不可欠なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
つきましては「またぐなという趣旨」というのが、よくわからないのですが。

お礼日時:2021/06/26 20:03

わかりにくくてすみません。


またぐなというより線を超えるな、超えるとかぶる!覆うことになりますね。
直前で超えないように止まれです。
それでまたぐと言ってしまいました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/26 21:00

その手前では、曖昧な表現だけど


その手前の直前となると、かなり明確な表現との違いではないかだと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/06/26 20:03

その内容は自動車学校で習いました


その手前で一時停止しなければならないのは、
停止している車によって横断歩道にいる歩行者が隠れてしまうからです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では「その手前で」でもよいと思うのですが。
どうして「その手前の直前で」となっているのでしょうか。
「その手前で」と「その手前の直前で」の違いを教示願いたいのですが。

お礼日時:2021/06/26 18:44

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