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自分自身の悪口がかかれていたのを最近見つけまして、とは言っても6年も前の書き込みで、googleのキャッシュでしか、もはや見ることができない古いもので、yahoo検索では見つかりません。侮辱罪で訴えてこの書き込み者を特定しようか、と最近思ってるのですが、

質問(1)
たとえば犯罪に関係したことで、警察が書き込み者を特定しよう、という場合、プロバイダにデータの提供を求めると思うのですが、プロバイダは何年位前までの情報を保存してるものなんでしょうか?
たとえば、携帯電話の通話記録は、さかのぼって3年前までしかデータは保存しませんし、通帳記録も年金問題で過去10年のデータは提供する、と銀行側は言ってますので10年以上前のは消去してるのかな?と思うのですが。

質問(2)
そもそも、キャッシュ情報から個人を特定できるものなんでしょうか?

質問(3)
これはもしご存知の方がいらっしゃれば。
侮辱罪として訴えるとしても6年も昔のこととなれば時効なのでしょうか?

A 回答 (5件)

侮辱罪は刑事罰(刑法231条)なので告訴すれば捜査が行われます。


しかしながら侮辱罪の時効は1年なので、今回の事案では警察は動かないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

しかし、時効は問題が発覚してから数えられるのでは?と思うのですが。

お礼日時:2007/07/04 14:07

#1です。



技術的に可能といえば、可能です。可能とするだけの価値がなければ、出来ないでしょう。
何か、こうしたことに具体的に答えることは、犯罪の増長につながるのでこれ以上申し上げられません。

やろうと思えば何でも出来ます。アメリカでは、全ての問題となるインターネット上の問題をカテゴリーに分けて分析しているようですからね。
技術的には、ハッカーがどんなシステムにでも侵入可能なように、管理者側はログを解析する技術は日進月歩しています。

ネットのセキュリティに関する問題は、ここでは御法度です。
あしからず

他の回答者さまも、このあたりは慎重にご回答下さい。
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NO.1です。


侮辱罪は拘留または科料に処するとあります。
刑事訴訟法第250条「公訴の時効の期間」では拘留または科料にあたる罪については1年とあります。
要するに1年で時効が成立するので罪には問われないことになります。
もし名誉毀損罪だとしても時効は3年で成立します。
また書き込みを行った者が14歳未満であれば現段階では罪は問われません。

時効は問題が発覚してからというのは、民事ではよくあります。
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侮辱されたのは同情しますが、侮辱罪を刑法に訴えるならば、民法各局は仕事ができなくなりますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

(1)
>民法各局は仕事ができなくなりますよ。

これはどういうことなのでしょうか?

お礼日時:2007/07/04 14:04

どういう書き込みなのでしょうか?


掲示板などの書き込みでは、個人を特定することは困難です。また「侮辱罪」という民法上の問題に対して、警察が動くことは考えられません。
警察の捜査は、あくまで刑事罰の容疑に対してです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


完全に個人が特定される状態で、くずだ、あほだ、と書かれました。
一番最初の質問1,2のネットの技術的な問題はどうなのでしょうか?

お礼日時:2007/07/04 14:06

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