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去年の6月に仕事を辞め、9月に結婚し、夫の扶養に入りました。
今年1月に引越をしたのですが、
前の市役所から、市民税、県民税の通知書が届きました。
去年の6月から収入がなく、夫の扶養に入っているのですが、
前の市役所に払わなくてはいけないのでしょうか?
減免などあるのでしょうか?
又、経過措置などがあるとの話を聞いたのですが使えるのでしょうか?

お手数をかけますが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

直接市役所に質問された方が良いでしょうが、私の経験から言える事をお知らせしますと。


退職して以後収入がない場合、その年の合計を計算して翌年3月に確定申告を行います。会社の給料では1年間勤め続ける事を前提に計算した源泉税徴収が行なわれているので、通期での再計算で税金が戻って来たはずです。
上記は国に収める所得税で去年の所得にかかるものを去年に支払うのが原則ですが、問題になっている地方税は去年の所得にかかるものを、今年の6月から支払う事になっています。それは確定申告で確定した年度収入が市役所に送付され、それを利用して税計算を行なうプロセスから時期がずれたと思われます。勤め初めの時点では地方税は差し引かれず、翌年6月から徴収されていたはずで、退職して収入がない場合にも、翌年の税金は去年の分として取っておく必要があります。
また地方税は課税対象期間について、その年末に所在していた場所に「地域サービス」対価の後払いとして納税するものとされています。
原則は以上の筈で、基本的には逃れられないものですが、減免等については相談してみるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

さっそく、回答ありがとうございました。

一度聞いてみます。

お礼日時:2007/07/04 17:19

こんにちは。


前年度に収入があった場合は納税義務は発生します。
納税内容に疑問点があれば役所の納税課に相談してください。
また、支払い金額が多くて滞る可能性があれば減免処置ではなく分割での支払いを申請することもできます。それなりの理由が求められるかもしれませんがよほどのことがない限りは認めてくれると思います。
私の経験上、以前の住所の納税の支払い時期が遅れ、後々分割払いに出来ました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/04 17:21

昨年の給与収入が90万を越えていると課税される可能性があります


100万を越えていれば間違いなく課税されます

地方税は その年の1月1日住所のある市町村(住民登録してある)が課税します

納税の義務があります、納付しなければ強制執行されます

所得税から地方税への財源移管の関係で本年の所得が無かった場合は経過措置があるようですが、これは本年の所得が確定してからです(来年の話)

届いた通知書に記載されている額は期日までに納付してください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/04 17:22

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