私(妻)は、去年の10月までフリーの仕事をしていたので、毎年3月に確定申告をしていました。
現在、国民年金・国民健康保険・住民税を納めています。
今後、仕事をする予定がないので主人の扶養家族になることを希望しています。
以下の質問にお答え頂ければ有難いです。
(1)扶養家族になるには、主人が会社に申請すればよいのでしょうか。
(2)扶養家族になる際、私(妻)の去年の収入金額が支障になる場合はありますか。
(3)現在、納めている国民健康保険・住民税は、来年の3月まで支払うことになるのでしょうか。
(4)また仕事を再開して収入が130万円を超えた場合、どのような手続きが
いつ頃必要になるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
(1)
社会保険上と、税金上と、それぞれ別に考えます。
社会保険上の扶養は、具体的には、
・ご主人の健康保険証の扶養家族欄に名前が記載される。
・年金が、国民年金の第1号の種別から、第3号の種別に変わる。
の2つがあります。年金は、扶養というのは無いんですが、ご主人が厚生年金や共済年金(つまり第2号の種別)に加入している場合、第3号の種別になる権利が生じます。
これらは、ご主人が会社に申請すれば大丈夫です。
税金関係については、仕事をしている・していないに関わらず、妻の所得が12月31日の時点で38万円以下なら、夫は妻を配偶者控除の対象にできます。
38万円を超える場合も、所得金額によっては、配偶者特別控除が使えることがあります。
これは、会社に申請しなくても、12月31日の時点での所得が確定してから、ご主人が確定申告してもOKです。
(2)
去年の収入金額は、支障になることはありません。
しかし、今年1月から今までの収入に関しては、関係はあります。
(3)
国民健康保険は、ご主人の健保組合に扶養として加入した段階で、脱退します。
健保の扶養の人数が増えても、ご主人の健保の保険料が増えることはありません。
住民税については、前の年の収入に対する税額を、今年6月から来年5月までの期間に支払います。給与天引き(特別徴収)の場合は、12ヶ月にわけて支払いますが、納付書による支払いの場合は、最初の締切日までに一括か、4回に分けて支払います。納付書の場合、最後の納付期限は1月くらいかな。
住民税については、扶養に入るということが課税対象額が無い・ほとんど無い(ものすごく少額)なので、扶養に入ってからは税額が発生しないか、発生してもとても少額です。(均等割りのみ請求されることがあります)
しかし、扶養に入る前の分は、税額がすでに発生しており、扶養に入ったから無くなるわけじゃないので、その納付が終わるまで、支払うことになります。
住民税の支払い期間の切れ目は、12月や3月ではなく5月なので、3月ではなく5月まで支払い期間だと思った方がいいです。(逆に言うと、今年の収入に対する住民税は、来年6月からしか支払わないです)
(4)
12月末締めではなく、「向こう1年間の収入見込みが130万円」の状況が継続することが決まった段階で、社会保険上の扶養から抜ける手続きが必要となります。
見込みなので、収入の累計が130万円になってなくても、「この月額を毎月もらうことになったら」の段階で、になります。
No.3
- 回答日時:
扶養といっても1,所得税上の扶養と2,健康保険の扶養
があります。
1の場合旦那が年末調整するときに「扶養控除等申告書
」にmikamomokarinさんの名前と収入を書くだけです。
mikamomokarinさんの収入が103万を超えた場合
旦那はmikamomokarinさんを扶養に入れることはできま
せん。
2の場合旦那が会社にmikamomokarinさんを扶養に入
れたい旨をいいます。会社を通して健康保険組合に連
絡がいき審査ご扶養になれるかどうか決まります。
mikamomokarinさんの収入が130万以上あると
旦那の扶養には入れません。
住民税は17年の年収に対して払っている物ですから
払い続けます。国保は2の扶養になった時点で国保
脱退してください。脱退までの期間で税額を計算しな
おしますので多く払っていれば還付されます。
130万超えた場合には旦那の健康保険の扶養に入
れませんから旦那はすみやかに会社を通して扶養から
はずす手続きをします。とはいっても数ヶ月ずれ込
んでもばれることはないと思いますが。
うちの健康保険組合は2,3年毎に扶養状況を調べ
る用紙が回ってきます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
所得税の扶養は「その年の所得が38万円以下であること」
社会保険の扶養は「今後1年間の収入が130万を超える見込みでないこと」
です。
ご質問者様の場合は、条件的には所得税、健康保険ともご主人の扶養に入る事ができます。
1)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出します。
2)ご質問者様は扶養の要件は満たしていますので、前年の収入等が問題に
なる事はありません。
しかし、ご主人の会社側で扶養の判断に使用する書類として、前年の確定申告書の写しを
求められることはあるかもしれません。
その場合でも「現在仕事をしていないこと」「今後も仕事をする予定がないこと」
を説明すれば問題はないでしょう。
3)住民税は、前年の所得にかけられる税金ですので、支払わなければなりません。
国民健康保険は、ご主人の社会保険の扶養に入ったら
・新しい保険証
・今までの国民健康保険証
・印鑑
を持参して、お住まいの自治体で脱退手続きを行なってください。
4)仕事の種類にもよります。フリーの仕事を再開、という前提ですと
・所得税に関しては、収入から必要経費を引いた所得が38万円を超える場合は、
ご主人の年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に
所得金額を記入します。後は会社側が年末調整をしてくれます。
ご質問者様は、フリーの仕事の所得に関して、確定申告をします。
・健康保険については、「今後1年の収入が130万を超える見込みになった時」に
「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出します。
具体的には「月に108,333円以上の収入がコンスタントに見込めるようになった時」で
よいかと思います。
ご主人の会社で、扶養手当などの規定がある場合は、会社の規定に沿った形で
手続を行なってください。
No.1
- 回答日時:
まず、扶養家族かどうかは「である」か「でない」であって、「なる」ものではありません。
扶養手当の対象となるかどうかは、扶養家族「である」人を届け出ているかどうかであって、会社から許可をもらうようなものではありません。(1)あなたの今年の所得見込みを確認し、会社の規定と照らし合わせて扶養家族になるのであれば会社にその旨届け出ましょう。また、所得税の扶養控除の対象になるようであれば、「扶養控除等の申告書」を会社に提出する必要があります。いずれも「申請」(許可を得るための行為)ではありません。
(2)所得税の場合にはあくまで今年の所得金額が問題なので、去年の所得は関係ありません。会社の扶養手当については会社の規定しだいですが、通常は所得税と同様、今年の所得金額だけが問題であって、去年の所得は関係ないと思われます。
(3)現在通知が来ている分の国保、住民税はその通知にしたがって納める必要があります。来年分は今年の状況をもとに決定されます。
(4)収入が給与ということであれば原則は勤め先が税金の計算を行います(年末まで継続して勤めた場合)。それ以外の場合は、経費がどうかなど、状況によって変わるので一般論では説明不可能です。130万円という基準はあくまで給与収入の場合なので、個人事業の場合はそれでは判断できません。具体的な状況を明確にして税務署に相談すべきでしょう。
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