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私は、健康保険は前の会社の任意継続をしており、
国民年金は夫の扶養に入っています。
そして今年1月からアルバイトをしています。
このテの話が苦手な私なので、年間収入限度額を何度も
確認したところ、130万と聞いて、バイトスタートしました。
今、夫の会社から103万と言われたそうなのですが、
私の状態は103万だったんでしょうか?
103万はオーバーしてるんですが。
130万以下の収入見込みです。どなたか教えて下さい。

A 回答 (2件)

>国民年金は夫の扶養に入っています…



国民年金に、夫の扶養も妻の扶養もないのですが、厚生年金など他の年金の間違いですか。

>年間収入限度額を何度も確認したところ、130万と聞いて…

社会保険 (健康保険、厚生年金など) においては、130万で間違いありません。

>夫の会社から103万と言われたそうなのですが…

税法上、親が「扶養控除」を得たり、夫が「配偶者控除」を得たりする給与収入の限度は 103万円 (給与所得で 38万円) です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
また、あなた自身に他の控除がなければ、所得税を納めなければならなくなるのも、103万円 (38万円) が境目です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
さらに、親や夫が「家族手当」のようなものをもらっているとしたら、それは会社が給与の一部として支給しているものですから、103万円を超えるとどうなるか、それぞれの会社によって取り扱い方は違います。

>103万はオーバーしてるんですが。130万以下の収入見込みです…

税金面では一人前の社会人、社会保険に関しては扶養家族ということですね。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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103万以内=税法上(所得税)の扶養のワク内で、


130万円以内=会社の扶養手当とか社会保険のワクのことです。

再度、会社の総務に聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
夫の会社の総務に確認するんですよね??
私の健康保険は別の会社なんですが。

お礼日時:2006/11/27 15:38

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