母の扶養範囲内で働くことについて
いつもおせわになっています。
色々調べたのですが、各家庭により違うのでよくわからず
こちらで質問しました。
父60歳年収450万程度、サラリーマン
母61歳パート収入現時点で120万、年金が年額9万弱です。
現在、母は父の扶養に入っていて、社会保険は自分で入っていません。
現在は2人家族です。子供はみんな独立しています。
このままだと来年すごくたくさん払う事になるよ、と知人に聞いたらしく
どういうことなのかと私に聞かれました。
両親は数年前までは自営業で、扶養の範囲内などよく分かっていません。
で、質問なんですが、
11月・12月と仕事を極端な話ですが、パートに出ず、120万のままだったら
社会保険の扶養にも入っていられますか?
今後もシフトに入って収入が140万くらいになったら、社会保険は、母はいつから自分で
入る事になるのですか?自分から父の会社に扶養外れると言うのですか?
103万・130万・140万の壁の他、160万の壁もあると聞いたらしいのですが
何か控除を受けられものがあるのでしょうか?
やはり130万以内で働くのが一番お得なんでしょうか?
母本人も全く無知ですので、いまいちはっきりした質問がわからないので申し訳ないのですが、
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ちなみに健康保険の扶養の130万円には年金収入も足されるのですか?
足されます。
それから、お母様の年齢見落としていましたが61歳なんですね。
60歳以上の人で年金もらっているなら、通常「130万円未満」ではなく「180万円未満」です。
なので、年金を足して180万円未満なら、お母様は健康保険の扶養からはずれなくていいです。
何度も回答ありがとうございます。
別カテでもお答え頂きありがとうございました。
年金を足しても180万にはならないので、安心しています。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>11月・12月と仕事を極端な話ですが、パートに出ず、120万のままだったら社会保険の扶養にも入っていられますか?
通常、健康保険の扶養は年間に換算して130万円以上が見込まれたとき(月収108334円以上が続いたとき)に、扶養からはずれなくてはいけません。
健康保険の収入調査は、通常、源泉徴収票や確定申告書の控えなどで確認することが多いので、年収130万円未満ならいいでしょう。
でも、健康保険によって調査方法は違うでしょうし、給与明細の提出を求められればさかのぼって扶養をはずされることもあるかもしれません。
>今後もシフトに入って収入が140万くらいになったら、社会保険は、母はいつから自分で入る事になるのですか?
前に書いたとおりです。
月収108334円が続いた時点で扶養からはずれ、さかのぼって国保に加入します。
>自分から父の会社に扶養外れると言うのですか?
お父様が会社を通して、扶養をはずす手続きをします。
>103万・130万・140万の壁の他、160万の壁もあると聞いたらしいのですが
何か控除を受けられものがあるのでしょうか?
税金上の扶養の103万円、健康保険の扶養の130万円はそのように言われますが、140万円や160万円は聞いたことがありません。
140万円というのは、おそらく「配偶者特別控除」を受けられる限度額(正確には141万円未満)のことでしょう。
また、130万円を超えて働くとご主人や自分の税金が増えるし、自分で健康保険や年金の保険料を納めなくてはならなくなり、年収によっては130万円ぎりぎりで働くより、世帯の手取り収入が減ってしまうもしくはほとんど変わらないという事態が発生します。
おおよそ160万円以上稼げば、130万円を超えても世帯の手取り収入が減らない、つまり、働いたなりに増えるということです。
>やはり130万以内で働くのが一番お得なんでしょうか?
健康保険の扶養でいられる130万円以内というのはそれなりのメリットですね。
もしくは、160万円以上稼ぐかでしょう。
回答ありがとうございます。
私は独り者なので、こんな心配をした事がなく大変なのに
驚きました。
母は今年は頑張って働いたら130万超えてしまったけど、160万
以上も働くほどもう体も元気じゃないとの事で、来年は100万そこそこに
すると言ってました^^;
ちなみに健康保険の扶養の130万円には年金収入も足されるのですか?
給与所得だけですか?
もしご存知ならお願いします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>現在、母は父の扶養に入っていて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>パートに出ず、120万のままだったら社会保険の扶養にも入っていられますか…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむね 130万以内であれば問題ないでしょう。
正確なことは父の会社にお問い合わせください。
>やはり130万以内で働くのが一番お得なんでしょうか…
少ししか稼がないことが一番お得だなんて考え方はおかしいです。
200万でも 300万でも多く稼ぐほうが得に決まっています。
ただ、130万から150万程度までだと、母自身に社会保険料の支払いによる逆ざやが生じることもあります。
それを超えれば稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれます。
具体的な数字は、前述のとおり 2. 社保 3. 給与 (家族手当) は会社によって違いますので何とも言えません。
>103万・130万・140万の壁の他、160万の壁もあると聞いたらしいのですが…
103万・・・父が配偶者特別控除を採れる限度ですが、103万を超えれば配偶者特別控除に代わるだけで一気に大幅増税になるわけではなく、「壁」などというのは大げさすぎます。
130万・・・前述。
140万・・・そんな数字は聞いたことがありません。
141万なら配偶者特別控除の最終限度ですが、配偶者特別控除は階段を下っていて、最後は 3万円しかありませんので、これも「壁」などというものではありません。
160万・・・これも聞いたことありません。
もしかして、逆ざやが解消される数字と言うつもりかも知れませんが、どんな会社でも必ず 160万というわけでは決してありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
すみません、分かってないものが質問しているので、
質問内容もはっきり出来ずに。。。
でもとても詳しくありがとうございました。
それぞれ種類が違うのに、同じように考えていたので
ぐちゃぐちゃになってました。
サイトの添付も助かりました。
ありがとうございました。
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