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私は大学生です。
1年半ほど国民健康保険を利用していました。しかし先月から社会健康保険に移行しました。
国民健康保険は会社で加入している保険ではないので、誰が扶養で、誰が扶養ではないとか、103万円を超えたら扶養から外れるという概念はないと聞いています。
去年はずっと国保だったので扶養だ・扶養から外れたなど気にせずに勤労学生控除の手続きをして、130万円まで稼ぎ。住民税だけ支払っていました。
しかし今年は先月より社会健康保険に移行しています。社会保険に年の途中から移行したからといって今年から社会健康保険の規約?が適応されるのでしょうか?(次年度より社会健康保険に完全移行という形なのでしょうか?)今年も去年と同じように勤労学生控除を申請し、すでに103万円を超えているので心配です。
あと母親のことなのですが、もし今年から社会保険の規約が適応されないのであれば今年の所得になるものは103万円を超えて働いても大丈夫なのでしょうか?

税金のことはいまいちよく分からないので詳しい方いらっしゃいましたらご教授ください。

A 回答 (6件)

入社時から社会保険料を負担する事になります。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
自分の書き方が悪かったですね・・・
申し訳ありません。
国保から社会保険への移行に際し、保険料は給料天引きで支払っています。

お礼日時:2006/11/13 12:26

社会保険は社会保険、税法は税法、別問題です。


該当学生なら勤労学生控除は受けられます。
所得税の判断は年末の状況を持って判断します。
社会保険の状態は関係ありません。税法の条件があるだけです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
社会保険なら103万(130万)で扶養から抜けなくてはいけなくなる。国保なら103万(130万)を超えても扶養から抜けなくてもいいというのは間違った解釈なのでしょうか?
年末の状況を見て判断すると書かれていますが、具体的にどんな状況を見て判断するのでしょうか?

お礼日時:2006/11/13 12:29

こんにちわ。


健康保険料については、社会保険に加入した月から社会保険料を支払うことになります。(実際は給与天引きで納付することになります。)
例えば10/10から社会保険に加入した場合、10月分の健康保険料は社会保険に支払うことになり、国保に関しては9月分までの支払となります。
また、社会保険における扶養と所得税の計算における扶養は全くの別モノです。社会保険の扶養に入れる・入れないは、加入している社会保険によって若干変わりますので、会社の担当者か加入している社会保険のホームページなどで確認してください。
所得税の計算における扶養の条件は、年末調整の扶養控除等(異動)申告書に記載の通りですが、平成18年分に関しては昨年と同じになります。
つまり、質問者様自身に関して言えば、勤労学生控除を適用するためには年間の合計所得が65万以下(収入金額で130万以下)でなければなりません。またお母様を質問者様の扶養家族の対象にするためには合計所得金額が38万以下(収入金額で103万以下)でなければなりません。
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この回答へのお礼

こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
自分の書き方が悪かったです。申し訳ありません。
所得税の計算における扶養の条件は昨年と同じになると聞いて、安心しました。
社会保険料は父が給料天引きで支払っています。離職から就職まで間が国保に加入していました。
母は自分の扶養家族に入れるのではなく、父の扶養家族です。自分も父の扶養家族です。
父が転職後、給与が低くなってしまい今までの生活をするためには、どうしてもお金が足りないのです。母は2つのパートを掛け持ちしており、すでに103万円は超えてしまっています。この場合、先月から加入した社会保険の扶養家族としての対処はどうなるのでしょうか?

また母が103万を超えて働くとなるとその会社の社会保険に入るか、自分で国保を掛けるかになると思うのですが、パートでも社会保険に入れる入れないは別と考えて、社会保険と国保だとどちらのほうが出費が少なくて済むのでしょうか?

お礼日時:2006/11/13 12:49

うーんと、「質問者さんご自身が、国保だったのが、社会保険に本人として加入することに変わった」のではなく、「お父様が転職先を見つけるまでの間、家族全員で国保だったのが、この度お父様が就職なさって(おめでとうございます)、お父様は本人として就職先の健保(社保)に本人として、質問者さんとお母様は扶養家族として加入することになった」という話で、よろしいでしょうか?



103万円というのは、健康保険の扶養ではなく、税金上の扶養になれるかどうかの基準金額です。
質問者さんの場合、103万円までの収入なら、家族が質問者さんのことを「税金上の扶養家族」(特定扶養控除の対象)にでき、税負担を軽減することができます。
これは、健康保険の扶養かどうかに無関係で、上記のことができます。

健康保険上の扶養になれるかどうかは、「12月末日締めの収入が103万円」ではなく、「向こう1年間の収入見込みが130万円以内」という基準があります。
ですから、103万円をすでに超えているかどうかは、あまり関係は無いです。

お母様についても、同じことです。

12月末締めの収入が103万円を超えていても、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えていなければ、社会保険(健保)の扶養に入っていられますので、質問者さんやお母様の収入によっては、103万円を超えていても大丈夫な事はあります。
会社の健保の扶養に入っていても、国保と違ってお父様の保険料はアップしませんので、扶養に入ってる方が出費が少ないケースが多いです。
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この回答へのお礼

丁寧に分かりやすくありがとうございます。
税金上での扶養になれる条件、健康保険上での扶養になれる条件が別々に存在していたのですね。
だから103万を超えて130万で収めれば税金面での扶養にはなれず所得税と住民税が取られるけけど、健康保険では扶養家族のままでOKということなのですね。
よく分かりました。
とても感謝しておりますありがとうございました。

もう一つお聞きしたいことがあります。
少し話題がそれるのですが、自分は大学3年生で再来年に卒業予定です。卒業後、おそらく就職(一般民間企業)できると思います。就職すると勤め先で健康保険に入ると思います。そのときには父親の扶養から外れると思いますが、外れることを前提に130万円以上稼ぐだけ稼ぎ130万円を超えた分に課税される税金を払わずに就職の後勤め先の健康保険に入るということは可能なのでしょうか?
いけないことかな・・・?
もし出来るものなら家にもお金を回したいので聞いたのですが、よろしければお返事頂けると嬉しいです。

お礼日時:2006/11/13 20:47

お父様が、国民健康保険から会社の健康保険に変更になったので、質問者様とお母様をご自分(お父様)の健康保険の扶養に入れたとの意味ですね


(現在、健康保険の扶養に入っていると言うことは、保険組合の規定上、現在の収入が規定内で問題がないと言うことです)
問題になるのは、組合の規定以上の収入になった時です(記載内容によると130万を超えなければ良いようですが)

勤労学生控除は、税金面の事ですので、前年同様であれば同じ扱いです

お父様に、保険組合に扶養の収入面の規定について聞いてもらったほうがはっきりして安心できると思います
(あくまで健康保険の扶養につきましては、各健康保険組合の規定しだいですので直接問い合わせないと詳しいことまではわかりませんから)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
>お父様が、国民健康保険から会社の健康保険に変更になったので、質>問者様とお母様をご自分(お父様)の健康保険の扶養に入れたとの意>味ですね
その通りです。
早速、父に確認してもらった所130万円が規定の金額のようです。
的確なアドバイスありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 20:53

#4です。

再び失礼いたします。

>130万円を超えた分に課税される税金を払わずに
この部分は、脱税にしか感じられませんので、お考えにならない方が賢明です。

健康保険上の扶養は、「その年の年収の累計が130万円になったら」ではなく、「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えたら」です。
その年の1月1日からの収入累計が130万円に達していなくても、「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態」が始まった段階で、健康保険の扶養から抜け、国保に加入することになります。

収入ばかりを増やすのではなく、支出を(正当に)減らすのも、大事だと思います。
脱税がバレて、追徴金とか取られたら、つまらないしね。
また、質問者さんが「家にまわすお金を増やそう」と思って収入を増やしたつもりなのに、増やしすぎて国保になり、健保の保険料の支出が増えちゃったら、「あれ?」ですよね。

卒業(就職)直前の1月から3月までの収入は、就職してからの収入と合算して税金を納めるのが、本当の方法です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
パソコンを使えない状況でしたので遅れたしまいました。
やはり脱税にあたいする行為ですよね・・・
本当の方法で働き納税していこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/28 12:36

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