
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約者が誰なのか確認するためです。
申請者本人もしくはその親族ならもちろん問題ないわけですが、契約者が前夫でも親族でもない男性だった場合、児童扶養手当=いわゆる母子手当という性質上、手当を受給する資格に疑義が生じるのです。
例えば、契約者が男性→家賃はその男性の口座から引き落としになる→男性からの金銭的援助がある→「事実婚」と見なされる可能性がある、というように。
また、契約書には通常「居住者」の欄があると思います。
契約者が母のAさん(申請者本人)で、居住者はAさん(本人)・Bさん(子)・Cさん(子)、というように。
ここを見て、事実婚と見なされる状態にないかということを確認します。
つまり、「契約者がDさんという男性で居住者がAさん(婚約者)とそのお子様」ではおかしな話なわけです。
契約書と転居届の日付が違う事は、手当の担当課では特に問題にしないと思います。ん?と思われるかもしれませんが。
丁寧な、ご回答ありがとうございました。
賃貸契約書の提出は、そう言う意味もあるんですね。
契約者が前の夫ですので(家を出ました。)もしかしたら
疑義が生じる可能性があるかもしれない事ですよね?
No.4
- 回答日時:
以前福祉事務所で勤務していました。
最近の事情にはやや疎いのですが…。まず契約書についてはおおむね#2の方の書かれている通りです。項目としては契約者および居住者の確認が主目的ですね。
あと家賃の確認もあるかもしれませんね。これは、最低限必要な生活費がどの程度かを計ることが目的で、収入と支出のバランスがとれていないと判断された場合、どこかよそからの収入(=別の男性からの援助=事実婚関係)があるのではと疑われるためです。
次に住民票と契約書の日付の差は、こう申し上げては失礼ながら、母子家庭ではよくあることですし、そもそも住民票を移さないままの方もおられます。
理由は単純。前夫に居場所を知られないため、ですね。
そのため逆に言えば、半年程度のずれは、母子福祉現場の人間からすれば疑問すら抱かない範疇とさえ思いますよ。
丁寧な、ご回答ありがとうございました。
そうですか。契約書の提出は、そう言う意味も含めて審査するのに
必要なのですね。
なかなか役所で、こう言う事を質問しづらいので、なかなか聞けなくて・・・。
すごく、わかりやすく疑問など解けました!ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
あ、NO.1さんがおっしゃっているように、そこに実際に住んでいるか確認するという事はもちろん大前提です。
つけたしですが、前にその賃貸住宅に住んでいた人が転居届を出していない場合、当然住民票はそのままの住所においてあります。つまり、Eさんが住んでいるアパートにAさんとお子様が転がり込んできた、とも解釈出来るのです。そしてEさんが単身男性だった場合…(以下繰り返し)。
このような場合は、大家さんもしくは不動産会社に確認するという事もありえます。
丁寧な、ご回答ありがとうございました。
そうですか!審査は厳しいのですね。
他の方々のご回答を読ませていただいて、なぜ必要なのか
理解できました。ありがとうございました!!
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