牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

友人の連帯保証人なのですが、2ヶ月前に友人が支払えなくなり自己破産の手続きをしています。
私が2ヶ月前から月1で支払っているのですが、今日金融会社から「自己破産したからあなたが全額一括で払って!」と言われました。
私もお金に余裕がないので、今までの金額でこれからも支払うと言ったら、「じゃあ、直に来店して署名してください。」と。
でも、友人は司法書士の人に相談したら、任意整理になったと言っていました。私は全然こういう事に詳しくないので、金融会社に行って署名するべきなのか、行ったらなにを書かされ契約とかさせられるのか、不安でたまりません。
どうか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。

A 回答 (6件)

>今日金融会社から「自己破産したからあなたが全額一括で払って!」と言われました。



友人が自己破産でも任意整理でも、連帯保証人には関係ありません。
友人が払えなくなった時点で、連帯保証人が(友人に代わって)借金返済義務を負います。
サラ金側は、誰が払っても「債権回収」出来れば問題ありません。

>友人は司法書士の人に相談したら、任意整理になったと言っていました。

2ヶ月前に自己破産申請をして、自己破産が認められなかったのでしよう。
そこで、任意整理になったようですね。
とすれば、友人が「借金を払い続けます」。

サラ金側主張と、友人の主張が異なっています。
先ず、どちらが正しいのかご確認下さい。
その後で、対応を考えた方が良いですね。

「店で署名して」と言うサラ金は、友人名義の借金を連帯保証人である、あなた名義の借金にしようと考えているようです。
友人が任意整理の場合(通常一般のサラ金は)、連帯保証人に債務弁済を要求しないのですが・・・。
    • good
    • 0

本件のような状況では、質問者(連帯保証人)には、友人が自己破産でも任意整理でもあまり変わりません。



友人にとっては、すべての財産を失うか、返済額が圧縮されるかなど大きな違いがあります。
質問者は、いずれの場合でも保証対象の金銭消費貸借契約を保証しなくてはなりません。自己破産でも任意整理でも対象の契約が履行されていないので、不履行分は連帯保証人が弁済しなければなりません。

債務者が自己破産したために、連鎖的に連帯保証人も自己破産に追い込まれるのはよくある話ですし、任意整理の場合連帯保証人に迷惑をかけないように、連帯保証人のついている債務を任意整理の対象からはずすこともよく行われます。また、連帯保証人も同時に任意整理するケースも良くあります。
    • good
    • 0

> 2ヶ月前に友人が支払えなくなり自己破産の手続きをしています。


> 金融会社から「自己破産したからあなたが全額一括で払って!」
> 友人は司法書士の人に相談したら、任意整理になったと言っていました。

 回答者は破産の前提で回答していますが、質問自体が矛盾をした話です。
友人の状態と、補償額・利率について補足をお願いします。
    • good
    • 0

質問者が2ヶ月前から弁済をしているということは、自己破産の手続きは進行していません。


自己破産や特定調停などは裁判所に申し立てをし受け付けられた時から支払いが一時的にストップしますから、督促など金融業者からされる事もありません。
今回のようなケースでは、まず友人から詳しく事情を聞くことが大切だと思います。

友人が払えなくなった瞬間から、今度はあなたが債務者になります。
全額、友人に代わって弁済する支払い義務があります。

あなたがこの債務額を支払えないとしたら、友人と同じく弁護士、司法書士に依頼して任意整理を行うか、裁判所に特定調停、自己破産のどちらかを申し立てするか、自分にあった手段、方法で問題を解決しなければなりません。

一人で呼び出されても不安でしょうから、債務者自身(友人)を一緒に同行させるか、他の気の知れた友人を連れて金融業者の言い分を聞きに行かれてはいかがでしょうか!?

一番重要なのは現状がどうなっているのか確認する意味でも、まずは債務者である友人に会ったほうが良いですよね・・・
    • good
    • 0

質問者が連帯保証人になり、保証している友人の借金(金銭消費貸借契約と思われますが)の履行が滞っている(簡単に言えば、自己破産して返済していない)場合は、質問者が保証契約により履行が滞っている部分について返済する義務があります。



この場合(友人が自己破産及び免責決定となっていない場合でも)、保証対象契約が滞った場合、連帯保証人が返済しなければなりません。
そのとき、質問者は、“友人の住所はここなので、そっちに請求してくれ”とか、“あいつは、あの銀行に一億円の貯金を持っているので、10万円はそこから取り立ててくれ”と言う事は認められません(相手が同意すれば別ですが、法的に同意を強制する手段はありません)。

例え、友人が1億円を持っていても、“単に気分が乗らないから返済しない”と表明したとたん、債権者は質問者の全財産である10万円しか入っていない銀行口座を差し押さえることができます。
それほど、連帯保証(人)債務は強烈な効果をもっています。

今回の場合は、友人の債務が自己破産(免責)にて解消されたので、その保証を質問者に要求しています。元々保証債務には“期限の利益”(簡単に言えば、分割返済)は無いので、当然に一括請求されます。
ですが、質問者は分割返済を提案しているので、債権者はその分割返済の条件を明記した文書を作ろうとしているのでしょう。
質問者が言っている、“今までの金額”とは、2ヶ月前からの返済金額でしょうが、そのときと(破産前)と現在(免責後)では条件が変わっているので、無条件に質問者がわの提案を債権者が受け入れる義務はありません。
もし、質問者が話し合いに応じなかったり、債権者からの全ての提案を拒否して返済契約に同意しなかったら、最終的に質問者の給料や財産(貯金、車などの動産、あるいは不動産)に対する強制執行が行われるでしょう。

また、友人に引き続いて質問者自身も自己破産(免責)することで、本債務を逃れることは可能です。

ただ、質問文の内容からは、債権者は質問者の分割返済案を受け入れて、それを文書化したいだけのように思えます。もし、金額や期間について質問者の案が受け入れられるのであれば、文書作成を拒否するなどの相手の心証を害するような行動は避けるのが懸命だとおもいます。
    • good
    • 0

連帯保証人になると。

友人が任意生理でも破産でも、極端にいえば「払いたくない」と一言言っただけで、あなたが支払わなくてはいけません。
連帯保証人とは、そういうことです。

でも、呼び出されたら不安でしょうね。

どなたか、身近に金融に詳しい人に相談することが大事です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報