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4年半前に、略式裁判で50万の罰金になったのですが、ハワイに半年語学留学はできますか??おしえてください

A 回答 (2件)

 米国ビザ保有者です。

犯罪の内容によります。罰金刑しかない犯罪で
あれば問題ありません。いっぽうで、懲役までありえる犯罪が罰金刑で
済んだだけであれば、ビザが出ない可能性のほうが高いです。

 基本的に、よほど悪質ではない交通違反なら大丈夫です。知り合いにも
道交法違反で罰金を支払った人が、その後なんの問題もなく米国に入国
しています。

 一般論として、略式裁判で済む犯罪( もしくは違反行為 )の場合は
逮捕すらされていないはずなので、ビザの発給に影響はありません。
もし逮捕というプロセスを経ていないなら、犯罪歴なしで堂々とビザを
申請してください。
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この回答へのお礼

遅くなって、すみません。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/19 16:39

>4年半前に、略式裁判で50万の罰金になったのですが、・・



この判決はどのような罪状なのでしょうか?
ビザは重大事件や麻薬・覚醒剤関連、暴力団員関係者には認められません。
交通違反や軽微な犯罪ならF/M(学生/専門学生)のビザは発行されます。

簡裁での略式命令でも犯歴簿に記載されていて、調査をすれば必ず判ります。 もしビザ申請の際に申告せず、後から事実が判った場合は国外退去、以後の入国禁止になるので必ず申告しましょう。(DS-156、38以下)

ビザの申請にはDS-156のほか、裁判記録、判決謄本と英訳を提出する必要があります。
どのような犯罪歴があるのかなどを、関係機関に問い合わせるため、通常のビザ審査時間より時間がかかります。
ビザ発行までの期間が3ヶ月~半年かかることもあるので早めに手続きを開始しましょう

なおアメリカ大使館(領事館)の書類や手続きは、すべて英語です。
ある程度の英語力が必要で、電話で問い合わせても相手にしてもらえません。また、原則的に問い合わせに対する回答は有料です。
犯歴のある人の手続きはかなりやっかいなので、英語に自信がなければ、ビザ申請を専門家に依頼されることをおすすめします。 
 
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この回答へのお礼

遅くなって、すみません。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/19 16:40

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