電子書籍の厳選無料作品が豊富!

主人(中国人)は現在日本人配偶者ビザで日本の在留資格を持っているのですが、
転職する会社は将来「中国勤務」になる可能性があります。

配偶者ビザを更新していき、最終的に長期のビザもしくは、永住権がもらえればと
考えていたのですが、中国勤務になった場合は、日本に在留していない理由でビザの
更新はされないのでしょうか?ビザの期限が切れた時点で、ノービザになり、
中国から日本に来る際には、また短期ビザ等を申請しなければならないのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>日本に在留していない理由でビザの更新はされないのでしょうか?



原理原則論で言えば、日本に在留していないなら、日本の在留資格は不要でしょう。
また、永住許可申請は在留状況も審査されますから、更新した在留資格での日本在留実績がほとんど無いようなら許可見通しは低くなります。

1~2年の転勤であれば、日配の更新時期に運悪くひっかかることもあるでしょう。それぐらいであれば更新も可能だと思います。しかし、ずーっと海外に勤務ということになれば、無理でしょう。

妻が海外で夫と同居しているようであれば、日本での居住実態が無いと判定されるでしょうし、妻が一人で日本に残っていれば、婚姻の継続性に疑問を持たれることもあります。どちらにしても矛盾無く処理することは難しいものです。

>ビザの期限が切れた時点で、ノービザになり、中国から日本に来る際には、また短期ビザ等を申請しなければならないのでしょうか。

そうなります。後日、日本に居住することになったときに日配の在留資格を得ることもできます(手段としては認定を得て査証取得、もしくは日本渡航後に在留資格変更)。過去の在留実績も参照されますので、在留状況に曇りがなければ比較的簡単に許可されるでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。主人が駐在になっても、子どもの学校の関係で私と子どもは日本に残る予定でいますが、婚姻の継続性に疑問を持たれるということもあるんですね・・・。

期間についても、短ければ更新出来る可能性があるということで、少し安心しました。まだどのぐらいの期間ということまでは聞いていませんが、状況が少し分かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2011/06/04 16:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!