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日本の学校で外国語講師として働いている外国人の友人に代わって質問をします。今友人は「教育ビザ」で日本に滞在しています。しかし今回、再申請するにあたり、問題が発生しました。よろしくお願いします。

今その友人の状況は、月額報酬は日本人の報酬と同額もしくはそれ以上の報酬ということで、「教育ビザ」が発行されているのですが、友人は今月から、仕事内容は変わらずに、時間講師のような形態に就労形態が変わり、月々16万円ほどの報酬になるそうです。今までの報酬に比べたら半額ほどになってしまうそうで、そのような状況で「教育ビザ」がおりるのかどうか、非常に悩んでいる様子です。
ビザ等にお詳しい方、返答をお待ちしております。

A 回答 (3件)

学校にて外国語講師を確かにされておられるのであれば、雇用契約書や就労証明書を


在留資格認定証明申請書を入管に提出するときに出しておられると思います。
多少、報酬が減になっても、日本人の先生でも16万円の給料の人はたくさんいるでしょうから、基本的には、既に実績ももっておられるので、他に問題なければ、そのまま提出されるのが、良いと考えます。すでに実績があるのに他の在留資格へ変更するのは、逆にリスクを伴うのではないかと思われます。
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ゆくゆくは経費節減のためにそうなるのではないかと


思っていました。
県によって対応が異なります。もしよろしければ
どこの県か教えてください。
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あまり詳しい者ではないですが、稼ぎが減ったからといって急に日本から追い出されるようなことにはならないと思いますので、まずはご安心ください。


「教育者ビザ」は確かに「日本人の報酬と同額もしくはそれ以上の報酬」が条件になっていますね。前回のビザ取得の際にはそれでよかったのかもしれませんが、ALTとして働く場合なども間に派遣業者が入るようになったと聞きましたので、ピンはねされちゃうんでしょうね。
「学校で教えるなら教育者ビザ」ということになっているようなので、もしかしたら報酬の条件が緩和されることはあるのかもしれません。(ピンはね業者を入れる決定をしたのは国のはずですし)
または別の資格のビザに変更申請すればよいのではないかと思います。(実際そんなことができるかどうかは調べずに書いています。)「人文知識・国際業務」あたりが該当するのではないかと思います。
ご友人は勤務先などにビザに詳しい人がいるかもしれないので確認すればよいですし、質問者さんは日本の在留資格の種類の事を調べてみてください。もしくは、申請する入国管理局の窓口に相談すれば早いと思います。
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