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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>これも一連の不払いのいっかんんでしょうか。
全く違います。たまたま保険の補償範囲が「盗難未遂」は含まれ「器物破損」が含まれなかっただけです。これが「不払い」であれば、「車両保険もないから自車の損害については保険金が出ない」というのも不払いですね。
それにしても理解できないのが、質問者さんが「盗難未遂」とされているのに警察が「器物破損」と判断した点です。保険会社は警察の証明さえあれば支払いすることになるので、今回の問題は警察と質問者さんとの間での問題ということです。厳密に言えばカテが違います。代理店云々といった意見もありますが、「警察がどう判断してどう受理したか」が問題点です。
この回答への補足
補償の範囲に器物破損も含まれています。私が保険代理店に泥棒がガラスを割ったのではないかと言っただけです。警察は,物が盗まれていなければ、盗難にはしないそうです。
警察がどう判断したかは、保険契約者のかかわれることではありません。この場合、契約者はどういう対応をすればいいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
まともな代理店で加入しておれば、事前に相談すれば結果も変わって
いたかも知れません。
警察への報告の仕方では出ない可能性もあります。
単にいたずらかも知れないと見られてしまう事もあります。
店舗総合保険ではあくまで盗難による破壊でないと駄目です。
新型の火災保険では破損もOKのケースもあります。
No.3
- 回答日時:
器物破損でなぜだめなのでしょうか?
おそらく
契約内容に該当しないか駄目なんでしょうね
http://www.nipponkoa.co.jp/catalogue/tenpo_sougo …
日本興和を例に取ると
外部飛来物体は保険の範囲ですが、誰から壊したのは器物破損では
保障の対象外です
ですので明確に
盗難、盗難によると成らないと保険は降りません
警察の被害届を泥棒の侵入よりならば保険対象内です
単に裏口のガラスで進入などや泥棒する為に壊したのか、それとも単にいたずら目的で壊したのかが明確で無いために保険は降りません
泥棒の仕業か証明しないと行けないです(原則、請求側の義務)
その証明をする届けの受理票では本当に泥棒の侵入なのか明確に判断できないのです
したがって明確にする為に泥棒の侵入だと明確になります
なお、進入目的が盗難、盗難以外の目的ならば保険金は契約対象外になります
どちらいにも
今一度、保障範囲の確認をして下さい
あくまでも日本興和の時の例ですの、かなずしも合致している訳はありません
保険会社及びオプションによりかなり保障範囲は違いますので、ご加入の店舗総合保険を契約内容をご確認下さい
この回答への補足
詳しく有難う御座います。補償内容は同等と思われます。
外来物の飛来の確認の証明が契約者側で証明でき無ければ(現場をみているわけでは無いので出来ない)、器物破損にならないと言うことは、器物破損による、保険金の支払いは、行わない。というふうにもとれますが,さもなければ」、警察の被害届けを器物破損から泥棒の侵入に訂正しろという不可能に近いことを(職武上何度も請求しているので出来ないのを承知の上で)要求するということは、休業中の無人の店舗裏口に何者かが泥棒か又はそうではないと言う判定を契約者が証明を下し、又は何処から飛来物が衝突をしてガラスが破損したと言う事実を契約者が証明出来なければ保険契約の範囲にはいらず、保険金の支払いをする理由にあたらないということになるのでしょうか?理屈ぽくてすいません。15000円のガラスの修理代を保険金請求するのに、こんなにてまがかかるのら、ももいいや、になりそうです。
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