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去年12月、飲酒検問で止められました。近くで飲んだ後、知人が運転していました。一応、酔いを覚ました後の運転でした。
警官(一応)数人に止められた時、私たちは、警官たちに警察手帳の提示、確認を求めましたが、確認する事はできませんでした。警官らは無理やり私たちを車から降ろそうとしたので、110番しました。
その時、一人の警官が「何、胸ぐらつかんでるんだ!」と110番に聞こえるように言ったのです。もちろん、そんなことはしていません。
結局、知人は酒気帯びで行政処分を受けましたが、刑事罰は現在も検察で審議中です。検察では簡易裁判を進めます。簡易裁判でも正式裁判でも有罪になると思いますが、その偽装工作をした警官だけは許せないので、刑事告訴しようかと思い調べたら、告訴は6ヶ月以内と聞きました。公安委員会に苦情申出も考えましたが、あまり効果がないと聞きました。
正式裁判をして、知人が刑事罰を受けるのであれば、偽装工作をした警官も処分を受けなければ納得がいきません。何か方法はないのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

飲酒運転をしているような、非社会的な行動をしながら、取締り警察官に文句を言うような人を保護するような法律体系ではありませんので、何をしても無理でしょう。

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この回答へのお礼

厳しいお言葉、ありがとうございます。
確かに飲酒運転(酒気帯び運転)になりましたが、
アルコール量0.15mg以上になると酒気帯びで違反になります。
検査では0.15mgで酒気帯び違反になりましたが、これも正しい計り方をしたのか不明です。こんな警官がやることですから、点数稼ぎに、偽装したのかもしれません。
正しい取締りをして、結果、違反であれば罰を受けますが、警察手帳規則に違反して、しかも偽装しようとした警官の取締りが正当なものなのでしょうか?

お礼日時:2007/07/20 14:29

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