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No.1
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続柄の名称を規定している法律(こう呼ばなければならないとか、呼ばなければ罰金10万円とか)は存在しません。
養子縁組を規定している法律は民法ですが、その条文には“養親”、“養子”の表現があるので、法律用語としては、それらが該当するでしょう。
社会一般では、“義父”とか“義母”という呼び方や、“養父”、“養母”という呼び方もします。また、特に“実親”との違いが重視されない場面では、単に“親”、“父”、“母”でも問題ないでしょう。
質問文では、“通常、配偶者となる”と書かれているので、婚姻に際しての養子縁組が前提と思われますが、そうでない場合、“養親”と同時に別の続柄で呼ぶことがあります。例として、孫が祖父母の養子になった場合、質問文の“親”は“養親”であるとともに“祖父”乃至“祖母”の続柄となります(この場合質問文の“子”は“父”又は“母”と同時に“兄弟姉妹”のいずれかの続柄を有します)。
養子縁組は婚姻とは異なり、その重複は禁止されていません(婚姻の場合は重婚なります)。よって、適正な養子縁組を2以上行うと、“養親”2人以上同時に存在することはありえます。
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