プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

同順位の抵当権の設定は申請書ではどのような形になるのですか?
今回共同持分の不動産に父親(あ)抵当権を、お子さん(い)抵当権を設定しようとしています。
申請書は2件(父親の(あ)抵当権設定、お子さんの(い)抵当権設定)作ったのですが、どのようにすれば同順位に設定できるかわかりません。
普通にこのまま法務局に申請したら、連件で設定することになってしまいますよね・・・。
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

申請書の目的 抵当権設定 の上にそれぞれ1/2(同時),2/2(同時)と書いて出せばいいんですよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
あまりにも初歩的な質問ですみませんでした。
初歩過ぎてわからなかったので、そても助かりました。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/03 02:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!