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現在扶養に入っており、八月一日から二ヶ月間の短期のアルバイトをするのですが厚生年金、健康保険の強制加入させられることになりました。本当は短気なので扶養のままでいたい旨伝えたのですがだめでした。
そこで素人質問なのですが、私が社会保険加入するにあたり、現在扶養に入っている夫の会社に何か手続きしなければならないのでしょうか?
もし必要であれば簡単にでけっこうでございますので教えていただければありがたいです。
また、一旦扶養から抜けて二ヵ月後にまた扶養にはいるのですが、手続きは難しいのでしょうか?
それから厚生年金に加入するに当たり、前職の会社名、働いていた期間などわかるものなのでしょうか?前職の会社が小さい会社で、しかも勤務期間が五年間と短いのでなんだか少し恥ずかいといいますか・^^;

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。

2ヶ月くらいの短期だったら加入義務はないと思うんですが、会社によって違うんでしょうか・・。
うちの会社は2ヶ月までは加入義務はなし、2ヶ月と1日から加入義務ありとしています。
質問者様が自分で社会保険をかけるようであれば、今使っている保険証をご主人の会社に提出するだけでいいと思います。
その際、自分で社会保険をかける時の取得日をご主人の会社に伝えてください。
雇用保険をかけると前職の会社名や雇用期間分かりますが、社会保険だけではわからないと思いますよ。

この回答への補足

扶養を抜けたり、また入ったりと、会社に迷惑かかるし、手続きが面倒なのは嫌だ・・・と言われてしまいまして、雇用期間が八月一日から九月末日までの契約なのですが、短期なので扶養のままでなんでできないものなのか疑問に思っておりました。

補足日時:2007/07/27 22:49
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義務はないんですか・・本当ならば短期ですし扶養のままでいたかったんです。社会保険は加入なのに雇用保険はなしなんです・・
雇用保険をかけると前職の会社名わかるんですか!!
それははじめて知りました。勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/27 13:45

>扶養を抜けたり、また入ったりと、会社に迷惑かかるし、手続きが面倒なのは嫌だ・・・と言われてしまいまして


これはご主人の会社の発言でしょうか?

2ヶ月だけの短期のようですし、年間所得が130万超えないのであればご主人の扶養に入ったままで問題ないと思います。
質問者様の会社の社会保険は政府管掌のものでしょうか?
会社側が強制加入だというのであれば、一度ご自分で社会保険事務所に問合せして、会社に伝えてみてはいかがでしょうか?
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義務云々の話よりも根本的に、


2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものは健康保険、厚生年金とも被保険者の適用除外者です。
そして所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合に被保険者となります。

例えば最初に、1ヶ月の契約をして無事満了しました、翌日から継続再契約した場合、2ヶ月を過ぎた日からではなく初回の満了日翌日に被保険者になります。

実は2ヶ月ちょっとあり、厚生年金、健康保険の被保険者になったとして
扶養を抜ける方の保険者に健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)を提出します。

再度被扶養者となる場合は、健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)と
退職証明書を添付して扶養に入る方の保険者に提出します。
健保組合の場合は別途証明書を要求される場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ですが、私には難しくて理解できませんでした、申し訳ありません。

お礼日時:2007/07/27 22:45

別に恥ずかしいことではありませんよ。

5年も勤めていれば十分でしょう。だって次は2ヶ月ですよ。笑)

扶養への出入りは、面倒なことはないのですが、会社に報告する行為自体が面倒なだけです。

簡単な書類だけですよ。多分
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この回答へのお礼

そうですね^^;
ただ、今回アルバイトなので短期間でも恥ずかしくないのですが、前職は正社員でしたのでなんだか恥ずかしくて・・・・


ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/27 13:34

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