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新幹線と在来線が別線区間になっているところ、米原~名古屋間はそうですね。 名古屋→枇杷島(経由 新幹線米原東海道)はOKですが名古屋→名古屋だと発券不可能です。
東京都区内→名古屋市内(新幹線 米原東海道)も不可

名古屋市内→仙台市内(東海道東京 東北新幹線 一ノ関 東北)は可
名古屋市内→仙台市内(東海道 東北 一ノ関 東北新幹線)は不可でした
どうして、東日本と東海では取り扱いが違うからでしょうか?

A 回答 (2件)

補足拝見しました。

質問の趣旨を誤解していたようですね。

>名古屋→東仙台(東海道東北進化線一ノ関東北)で市内制度を適用できるから買えるのでは。

ただ、こう考えても、仙台までの運賃計算キロで計算する以上、仙台発着と同一扱いとなり、別線区間の両端と解釈するのが正しいような気がします。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/02 …
(特定都区市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが 200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

ここで、「仙台駅までのキロ数で計算して、仙台市内と表現していても、本来の着駅は東仙台であるので別線区間の両端ではない」と論議するよりも、特定市内を一旦通過して再び同じ特定市内へ戻る場合は特定市内制度を適用しないですむ特例がありますので、この特例により単駅扱いにしてもらい、東仙台着の乗車券とした方がトラブルは少ないような気がします。(実際に切符を使う場合でも「仙台市内着」とされてしまうと最初に仙台駅を通る時、仙台駅で途中下車できる・できないでもめることになります。この争いをなくす為、市内制度をはずす道を作ったものと推測します。)
旅客営業取扱基準規程(なぜかネットでは非公開)
第115条 特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び発駅と同じ特定都区市内を通過となるときの鉄道の普通旅客運賃は、実際乗車線経路が環状線一周となるとき又は折り返しとなるときを除いて、その着駅が、発駅に関連する特定都区市内の中心駅から、営業キロが200kmを超えるときであっても、規則第86条の規程を適用しないで発駅から、実際の営業キロ又は運賃計算キロによって旅客運賃を計算することができる。

この回答への補足

>>実際に切符を使う場合でも「仙台市内着」とされてしまうと最初に仙台駅を通る時、仙台駅で途中下車できる・できないでもめることになります。この争いをなくす為、市内制度をはずす道を作ったものと推測します。)
着駅の場合ほとんどの場合は、単駅指定にしなくても片道乗車券として成立するのですが、往復乗車券が買えないというデメリットをなくすためだという説が正しいそうです。この名古屋市内から仙台市内の乗車券だと6はOKだけども9はアウトなので、着駅を単駅指定にしないと往復乗車券は買えないです。(601km以上あるので往復割引が適用される)

補足日時:2007/07/27 17:38
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新幹線別線区間の乗車券は別線区間の両端の駅が発駅または着駅となる乗車券は発券できません。

つまり別線区間の1周乗車券や6の字乗車券は発券できないことになります。以下をご確認ください。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01 …
(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)

第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1) 東海道本線、山陽本線中神戸・新下関間 東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間
(2) 東北本線 東北本線(新幹線)
(3) 高崎線、上越線及び信越本線 高崎線 (新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
(4) 鹿児島本線中川内・鹿児島中央間 鹿児島本線(新幹線)中川内・鹿児島中央間

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 品川・小田原間
(2) 三島・静岡間
(3) 名古屋・米原間
(4) 新大阪・西明石間
(5) 福山・三原間
(6) 三原・広島間
(7) 広島・徳山間
(8) 福島・仙台間
(9) 仙台・一ノ関間
(10) 一ノ関・北上間
(11) 北上・盛岡間
(12) 熊谷・高崎間
(13) 高崎・越後湯沢間
(14) 長岡・新潟間

従って質問例は全て発券不可の筈ですが…
つまり、この質問の場合、発券の可否は会社によって異なるのではなく、たまたま無知な係員が混じっていただけではないかと…

この回答への補足

さきほどの 名古屋市内から仙台市内というのは
名古屋→東仙台(東海道東北進化線一ノ関東北)で市内制度を適用できるから買えるのでは。

仮に、枇杷島駅が名古屋市内の駅で中心駅から200kmを超える場合は
名古屋市内→名古屋市内になりますよね?

名古屋市内→名古屋市内(東海道 中央西 中央東 横浜線 新横浜 新幹線 名古屋)も市内制度がなければ 名古屋→名古屋の乗車券は買えないってことでしょうか?

もし、清洲市と名古屋市が合併さえすればおそらく先ほどの問題もなくなりそうですよね?

補足日時:2007/07/27 16:27
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