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知人が酔ってタクシーのサイドガラスをわってしまいました。
乗務員のかたに怪我はなく、器物破損のみになりましたが48時間拘留が終わってもでてこれず10日がついてしまいました。
相手方の会社へ謝罪をしに行き、ガラス代金の弁償はさせて頂きますのでと伝えたところ示談という方向でよろしいですか?と言われました。
もしこれで示談になったら知人はいつでてこれるのでしょうか??

A 回答 (2件)

ガラスの修理代と修理に出している間、車が使えませんからその間の休業補償を合わせてしなくてはなりません、それの示談が成立しましたら、警察に行きましょう。

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器物損壊罪は親告罪ですので、先方が告訴を取り下げてくれれば出てこられると思います。

他に余罪ついてませんよね?
起訴前じゃないと意味が無いので、急いでください。
で、その際、後々お互い不利益になると困ると思うので、弁護士を通していないなら、せめて示談書は行政書士などに作ってもらってください。無効になるような状況だと、意味がなくなるので、慎重に!
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