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会社に退職の旨を伝えたところ、その3日後に退職日が決まりました。
退職日に欠勤などの分を合わせて、約1か月分の給与に当たる金額を返金するように言われました。
私としましては退職日を約1ヵ月後と想定して話していたので、若干解雇された気分です。
解雇の際や2週間以内の退職は給与1か月分が支払われると聞きました。
だとしたら、返金しなくてもいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

NO4です。



>しかし出勤している日もあるので、丸1か月分の給与の返金は納得がいきません。

それはそうでしょうね。
(解雇とか賠償とか懲罰とかに関してはちょっと情報がないので割愛するとして・・・)
返金というのは、金額などを口頭で言われたということでしょうか?
それともなにか文書をもらっているのでしょうか?
もし口頭だけだった場合は、できれば文書でその内容をもらってください。
文書でもらう場合も、合計額だけとかよりは、欠勤何日分でいくら返金と確認できるものがよいです。(証拠A)

次に、6月の勤務実績が確認できるものを確保してください。こちらはタイムカードや勤務表です。なければ、なるべく詳細に勤務の記録を自分で書き出して下さい。(証拠B)
ここで証拠A、Bに食い違いがあれば、当然おかしいということになります。

おかしければどうするかは今のところ以下のいずれかだと思います。
1.会社ともめたくないので、あきらめて言われたまま返金する。
2.証拠を持って会社と交渉する(争う)
3.証拠を持って労基署に相談に行く
   →その後会社と争う(会社は労基署が出てきた時点で引くかもしれない・・)
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>確かに、体調を崩していたので欠勤を繰り返しました。


これは会社に許可を取っての欠勤ですか?無断欠勤ですか?
また、会社の就業規則では欠勤をした場合はどういう処分になっていますか。
無断欠勤を繰り返せば懲罰の対象になります。
今回は辞表が受理される前に懲戒解雇になったのかもしれません。
欠勤がちゃんと会社の了承を得ての場合、欠勤が何日まで許されるのか。就業規則に書いてあるはずです。
会社が就業規則に反して早くに辞めさせようとしているならそれは違法解雇ですよ。

>給与は当月払いなのですでに支払われていました。
これも何日締めの何日払いかわからないですが、もともと欠勤の分を給料から差し引かなければいけなかったのに忘れていた会社側のミスによる返金要求なのか、懲罰的な返金要求なのか、無断欠勤による損害賠償の意味なのかでかわってきます。
会社側のミスなら欠勤した分の給料は返金しなければなりませんが、一ヶ月以内なら丸々の返金はおかしいです。
懲罰的な返金は会社側の違法行為です。それだけの金額を懲罰として差し引くことも出来なければ、支払った給料を戻させる懲罰も出来ません。
損害賠償なら、その内訳を聞いてみるのもいいかもしれません。
ただ場合によってはそれ以上の金額になることもありえますよ。

今回の処分に不満があるのなら、会社側になぜ退職願の日付より退職日が早いのか。なぜ返金をしなければならないのか。
その根拠を聞いてみるのがいいと思いますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
欠勤の旨はその都度会社に連絡を入れていましたし、
上司の承認も取っていたので無断欠勤ではないと思います。

返金の内訳は書面(内訳表)があります。
支払済み明細と返金の調整明細とに分かれていて
合算した金額を返金するようにとの支持です。

>欠勤が何日まで許されるのか。就業規則に書いてあるはずです。
就業規則をよく読んでいなかったので、これは分かり兼ねます。
ただ、給与〆は10日〆の25日払いです。
説明を受けた際は、みなし給与の為当月欠勤分を返金するようにとの事でした。
そもそも退職願を出す前日(6/27)に上司に退職の旨を報告し、
退職願を出そうとした日(6/28)に末日での退職が決まってました。
この場合、やはり解雇に当たるのでしょうか?
また、明細の欄にある「課税調整」なるものにかなり高い金額が記されてます。
「課税調整」とは何にあたる事でしょうか?

補足日時:2007/07/31 13:40
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もう少し詳しい状況(何月何日付けで退職となって、その月は何日働いたのか、欠勤は何日なのか、給与は当月払いなのかなど)が分からないとなんとも言えません。



返金がありえるケースとしては、給与が当月払いの場合くらいだと思います。
当月払いとは、7月の給与を7月に払っている場合で、もし7月1日とかに7月分の給与をもらっていて、その後直ぐに退職ということであれば、7月分は1ヶ月近くは返金することになると思います。
翌月払いであれば、no1の回答さんが書かれているように、単純に欠勤分を控除して給与を払うだけですので、返金は無いです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
内容を補足します。
まず、6/26に7月末日付けで退職の旨を会社側に伝えました。
しかし、その翌日に6月末日での退職を言い渡されました。
そして、退職の日に返金を言い渡されました。
確かに、体調を崩していたので欠勤を繰り返しました。
給与は当月払いなのですでに支払われていました。
ですから、当月の欠勤の分を返金するよう会社から言われました。
しかし出勤している日もあるので、丸1か月分の給与の返金は納得がいきません。
でも、状況を考えると素直に返金した方が良いのでしょうか?
また、返金しないとどのような状況になるのでしょうか?

補足日時:2007/07/31 09:11
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人事担当です



>退職日に欠勤などの分を合わせて

貴方が書かれなかった貴方にとって不利な内容が知りたいですね

普通に円満に退職を願い出れば会社側がそんな無理な処理はしなかったはずです

無断欠勤でもされていたのでしょうか?
もしそうなら懲戒解雇も考えられるかも知れません
会社側の対応が軽いという事も考えられます

>約1か月分の給与に当たる金額を返金するように言われました。

尋常な金額では有りません
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acount55さんは退職の話をなされたときに退職日を一ヵ月後に指定していたのでしょうか?


それなのに3日後に退職となれば解雇になるでしょう。

>退職日に欠勤などの分を合わせて、約1か月分の給与に当たる金額を返金するように言われました。
これは今まで欠勤などを繰り返していたのでしょうか?
それとも今回の退職で退職日から給料の締め日を欠勤扱いと言うことなのでしょうか?
欠勤を繰り返していたなら、その欠勤の損害賠償という意味かもしれません。
そうでなく給料の支払いが前払いでもなく、会社からの借入もないのなら、労働基準局などに相談した方がいいかもしれません。
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解雇予告手当がもらえるのはあくまでも解雇されたときですのでこの場合は自己退職ですので該当しません。


ただ欠勤した分を返金しろというのはよく意味がわかりません。
欠勤した分は給与を支払わなければすむ問題ですので。
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