A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
私の回答は無保険車傷害についての解答です。
無保険車傷害保険の時効は死亡した時、または後遺障害が確定した時から2年。
通常の時効は症状固定時から2年です。
加害者に対する損害賠償請求権の時効は3年です。
No.1
- 回答日時:
時効は死亡した時、または後遺障害が確定した時から2年です。
一度後遺障害が認定され異議申立をされているようですが、異議申立を繰り返していると時効になる可能性があります。
気を付けなければいけないことは、最初の認定時から時効は進行する事、自賠責への異議申立は何ら時効の中断にはならない事です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/04 00:28
回答有難う御座います。
現在自賠責に対して二度目の認定請求をしているところです。何とか認定は取れるとは思うのですが(多分ですが)。
無保険車障害特約も同じカウントをすると考えってよいのでしょうか。
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