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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問題は、会社ですぐに手続きをするかどうかですが、通常は1週間もあれば自宅へ送られます。
職安では、会社で書類を持参して、内容に問題が無ければ、その場で離職票の発行をします。
会社で、直接手続きをしないで、労働保険事務組合や社会保険労務士に依頼していると、多少は多めに日数がかかりますが、それでも、10日もあれば出来ます。
一週間待っても届かなかったら、催促しましょう。
No.9
- 回答日時:
私の場合は3週間で届きました。
(東京→青森)辞めて10日後に給料日だったんですが、その日に送られてこなかったので電話で催促しました。
私の場合はその辞めたところには2ヶ月くらいしかいなくて、更にその前の職場でもらった離職票があったので、それを持って職安に行き、「直前に辞めたところからまだ(離職票が)送られてきていない」ことを伝えたら
「離職票が届いたら持ってきて下さい」って言われて、仮手続きという形での手続きをしてくれました。(いろんな書類に(仮)って書かれててちょっと悲しかったです・笑)
離職票がない場合のことは分からないけど、事情を説明すれば、できる範囲内での手続きを先に済ませるということはできるんじゃないかなと思います。
その場合は、もしも手元に「雇用保険資格者証」とかいう細長い紙があれば、それを持って行ってみてはどうでしょうか。無ければ無いでどうにかなるとは思いますが。
No.8
- 回答日時:
#3の追加です。
失業給付を受ける場合は、離職票が必ず必要です。
又、結婚で遠方に行くので、通勤が不可能という場合、そのまま退職すると「自己都合」ということなり、3ヶ月間の待機期間が必要になります。
事前に職安に電話をして、事情を説明して相談された方がよろしいでしょう。
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No.6
- 回答日時:
ひょっとして本社が別の地域にある会社ですか?
その場合は本社のある場所での届出になるため、手続きに時間がかかることがありますね。
早速の回答ありがとうございます。
私は本社勤務です。
会社からは締めが20日なので、私は26日にやめるけど来月の20日の締めが来てから発行する、と言われました。
そんなもんなんでしょうか。
No.5
- 回答日時:
他の物と間違っていました。
ごめんなさい。「雇用保険被保険者資格喪失届」は10日以内に
事業主が所轄の職安に提出しなければならないのでした。
「雇用保険被保険者離職証明書」も同様です。
参考URL:http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/koyoQ …
No.4
- 回答日時:
そんなことないです。
雇用主は、従業員の退職後10日以内に、管轄の職安へ離職手続きを
行う義務があります。
離職票の発行は、この手続きの一環ですから、離職者本人が発行不要と申し出ない限り、10日以内に作成する義務があります。
郵送に時間がかかるといっても、ひどすぎます。
あきらかに、不当労働行為に該当します。
下記のサイトに、同様に1ヶ月くらいかかると言われたという質問がありましたが、
悪質な法律違反と断定されていますよ。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3317.htm
回答ありがとうございます。
どんなもんか分からなくてどう催促しようかと思っていたんですけど、やっぱり10日くらいでもらえるもんなんですね!
No.1
- 回答日時:
離職票はなくてもハローワークには行けます。
「8月末に届くと言われています。」と言えば手続きなどは
問題ありません。届いてから持って行けばいいのです。
離職票の発行については、時節柄時間がかかるのかもしれません。
夏期休暇、福利厚生施設の使用申請などで、忙しいですから。
一応、1ヶ月以内に渡すことに決まってはいます。
ですから、会社に落ち度はないと思います。
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