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皆様、お世話になっております。
さて、今回は、有給休暇の引継ぎのことで質問します。
会社規模拡大のために、会社の合併(新設合併)がありました。合併前の会社では、有給休暇はほとんど消化していませんでした。20日は残っています。もちろん有休休暇の買取もありませんでした。
しかし、今回の合併にて、新規雇用扱いとして、有給休暇は6ヶ月経過後に10日付与ということになってしまいました。過去の残有給休暇日数は無くなってしまいました。
基本は会社の就業規則なのでしょうが、有給休暇の引継ぎは、従業員として主張しても良いのでしょうか。このご時世なので、辞めろと言われればそれまででしょうが・・・・。
法的なことを教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
法的にみておかしい点。
〉基本は会社の就業規則なのでしょうが、有給休暇の引継ぎは、従業員として主張しても良いのでしょうか。このご時世なので、辞めろと言われればそれまででしょうが・・・・。
先ず、基本は労働基準法(第39条(年次有給休暇)及び第92条(法令及び労働協約との関係))です。
第92条 法令及び労働協約との関係)
第1項 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
第2項 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
会社の就業規則より法令が“優先”されます。
次に、「辞めろ」と言われればそれまでとありますが、法的にみて正しいことを主張して「辞めろ」と言われれても、法的にみて全く辞めることはありません。もし、本当に会社の責任のある立場の人間から「解雇」と言われたら、(不当解雇等の)問題がそこから始まります。
No.2
- 回答日時:
当然、合併前の労働条件は引継ぎになります。
「解雇」の後の「新規採用」ならば、いったんチャラですが、
「一方的な解雇」は違法ですから、さらに問題です。
会社は合併で「利益」になると判断したから合併したわけで、
それを理由に「辞めろ」とはいえません。
就業規則は、全社員に公開しなくちゃいけないので、
確認できないようなら、それも違法になります。
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