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海外から一時帰国しています。住民票は、海外届けを出し、国民保険も海外出発前に、止めました。日本にいる間に、歯科に行きたいのですが、この場合3割負担をしなければならないのでしょうか?それとも、国民保険に加入したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

国民健康保険に加入していれば、3割負担で済みますが、なければ全額(10割)負担となります。


国民健康保険に加入する場合は、止めた時点までさかのぼって保険料を支払わなければならない場合もありますので
詳しくは、当該局までお問い合わせください。
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私も海外在住者です。

どのくらい日本に滞在し、どのような治療をするのかにもよりますが、私が役所に問い合わせた時は、国民保険はすぐには発行されないし、あとの手続きが面倒なので、自費で診療をうけるようアドバイスされました。歯科に行ったときも、腕がいいと評判で自由診療を主にしている歯科医のところに行きました。その後何年も歯科にかからずにすみました。ちょっと余分にお金を払っても、すぐ予約が取れますし、丁寧な仕事をしてくれると思います。保険診療が良くないというのではないんですよ、念のため。
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>この場合3割負担をしなければならないのでしょうか?


3割負担はあくまで国民健康保険に加入している場合の本人負担額です。

で、国民健康保険に加入せずに受診となると、、、、かなり費用がかかります。
病院により違います。自由診療といい、大体は3割負担の金額で考えると20割程度です。つまり保険適用であれば3000円負担という場合、2万ほどかかると考えて下さい。治療費自体が自由診療だと高いんです。

>それとも、国民保険に加入したほうがいいのでしょうか?
そもそも一時帰国のときに保険に加入してこなかったのですか?
一時滞在用の保険が海外現地で加入できたと思います。(歯科もOKだと高かったかもしれませんが)

加入していなかったということだと、本来は一時帰国だと加入できませんけど、黙って永久帰国のつもりで、帰国手続きをするしかないですね。

ただ当然国民健康保険料と国民年金保険料がかかるので、治療費次第ですね。
治療費のほうが安そうであれではあえて自由診療で受けるというのも手です。(というより本来こちらが正しい処理ですが)
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