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「キューピー人形」や「ぺこちゃん人形」をオリジナルで制作し、それを販売した場合、どういった法的問題の発生が予想されるでしょうか?もし何かしら(著作権上や商標権上)の問題が発生する場合、それを回避できる“法の抜け道(微妙に名称を変更すればOK)”などがありましたら、是非お知恵を拝借させて下さい!!

A 回答 (3件)

企業に許可を得る

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この回答へのお礼

了解しました!!
やはり…この一本道なんですね。

お礼日時:2007/08/08 15:45

問題があります。

そして、それには抜け道などありません。
権利を持つ者から許可を得ましょう。
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この回答へのお礼

やはり……ご助言、ありがとうございます!
自分の推測だけでは、色々とポジティブに考えすぎてしまうため、ズバリ言って頂けて助かりました。

お礼日時:2007/08/08 15:41

どちらも登録商標みたいですね.


だから, 「その形, あるいはそれに類する形」はアウト. 似ている, あるいは名前をちょっと変えただけでは同じくダメでしょうね. 立体物についてはさておき, 平面の図案については商標登録が取り消された例もあります.
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