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No.1
- 回答日時:
まず,警察に勾留中で実刑の可能性が高いか,とのご質問ですが,必ずしも起訴前に勾留されていたから実刑というわけではありません。
起訴後裁判の中で,被告人に有利な証拠,不利な証拠がそれぞれ調べられます。不利な証拠とは,例えば今までにも交通法規を守らず違反を重ねていた,とか,追突時には制限速度を超えるスピードを出していた,とか罪が重くなる方向に働くものです。また,被害者の方への慰藉が尽くされているか(誠意をもって対応しているか),被害者側の処罰感情はどうなのか(厳しい処罰を望んでいるのか,許してくださっているのかなど)といったことにも左右されます。
逮捕の翌日か翌々日には身柄を検察庁に送致されて裁判所での勾留手続きを経ているはずです。その勾留手続きで10日間勾留されます。その間検察官が事件を調べ,起訴するかどうかを判断します。10日間の勾留では証拠調べに足りないと検察官が再度の勾留を請求することもあります。そうするとさらに最大で10日間勾留されます。検察官はその勾留の期限までには,起訴状を裁判所に提出するか,起訴猶予で釈放するかしなければならないのです。
もしも身柄拘束のまま起訴されると,保釈が認められない限り勾留されたまま裁判を受けることになりますが,裁判の手続き上弁護人が選任されるはずですから,保釈手続きなどは弁護人に相談できます。
定職についていて家族もあり,証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断されて,起訴はされるけれども身柄拘束は受けず,在宅で起訴されることも考えられます。いまのところこれからどうなるのかは検察官の判断まち,ということです。
手紙を出したいとのことですが,警察署の留置場に勾留されている場合は,捜査などの関係で拘置所へ移監されることもあり得ますので,担当の検察庁に尋ねてみてください(誰にでも教えてはくれないかもしれませんが・・・)。
わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございます。おおよその流れがよくわかりました。ネットのどのページを見ても、自動車運転過失致死傷罪導入後は、業務上過失致死では執行猶予つきのものも実刑になる可能性が大きいとの見解なので、今回のようなケースはどう判断されるのだろうと思いました。わき見は十分危険な運転なのですが、普段はスピードも出さず、もちろん飲酒運転などの危険な運転はしない友人なので、何とか罪が重くならないよう願っています。ご遺族の気持ちを考えると、勝手なことを願っているとは思うのですが・・・。最大の勾留期限まではまだ2週間ほどあります。心配ですが待つしかありません。ありがとうございました。
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