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今年の3月29日に自己破産の申し立てをし、6月21日に免責決定致しました。免責審尋の期日の直前頃より昨年、4月に36回払いの割賦契約で購入したパソコンの振込用紙が届くようになり最近、督促状も来ました。

他の同様に割賦契約で購入した商品は、自己破産の申し立て直後に
商品の現在の所在・状態・今後の使用意志 等を問う手紙が届き
第三者にローンを肩代わりしてもらう形で現在支払いをしていますが

上記のパソコンに関しては、何の連絡もなく振込用紙が届くだけの
状況で、こちらから連絡をすべきか悩んでいます。

パソコンの所有権がローン会社にあるのは判っているのですが
返却の要請があるわけでもなく・・・どのように対処したら良いかわかりません。
どうしたら良いでしょう?
支払うべきでしょうか?
無視していてもいいのでしょうか?

免責決定の書類は、郵送済みです。

A 回答 (2件)

ローン会社への債務についてはきちんと債権者手続きがなされているんですか?


きちんと手続きが踏まれ、その債務について免責されていれば当然払う義務はありません。

この回答への補足

>ローン会社への債務についてはきちんと債権者手続きがなされているんですか?

ご回答ありがとうございます。

債権者手続きはしています。

補足日時:2007/08/12 23:24
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> 3月29日に自己破産の申し立て


> 4月に36回払いの割賦契約で購入した
申し立て後に契約したと言うことは、それを申し立て債権に含んでいないのでは。
破産と免責の効力外となっているのでは。

通常、破産申し立て後の債権は効力外とされます。
払った方がよいのでは。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>4月に36回払いの割賦契約で購入した。

↑は、昨年の4月になります。

自己破産の申し立ては今年の3月です。

補足日時:2007/08/12 23:27
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