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今回知人から車を譲っていただく事になったのですが
調べても分からない事がいくつかあるので質問させて下さい。

わたしは自治体の境目に住んでいるのですが
借りるのにちょうど良い駐車場は住んでいる市とは別の市なのです。(もちろん2km以内)

伺いたい事は

1.車の所有者の住所と駐車場が市を跨いだ状態で車庫証明は発行されるのかどうか。

2.車庫証明を申請するべき場所は車の所有者が住んでいる管轄警察署なのか、それとも駐車場の管轄警察署なのかどうか。

3.この車庫証明で名義変更を行う時何か特殊な事が発生するかどうか。


詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

クルマ屋です


1)無論、申請できます。
2)保管場所を申請するなら、駐車する住所を「管轄する警察署」です!若かりし頃、身を持って経験しました。道路の向こうのガレージと住居のこちら側で、警察署管轄が違ったワケです「この住所ならアッチの警察です」の一言で30分も車を走らせましたから!
チョッと考えれば解かる事ですね!?貴方の住居住所の警察署からは、駐車場の住所は「管轄外」になります。なのに「他の警察署」が「保管場所証明書」を発行しちゃマズイでしょ、警察署長も縄張りが違うのなら判を押せませんよ。
3)あまり発生しないでしょうね?駐車場と住居住所の「県」まで違うと、管轄する陸運事務所まで違ってきますから、ナンバーが異なると言う事です・・・停めている「駐車場の場所のナンバー」では無い、と言う事ですけど、当方の店は県内ですが「陸運事務所の境界線」近くなので、一人だけそんな方が居ました。「アッチ(ガレージ側)のナンバーが欲しかった」と言ってましたけどね・・・個人では「使用本拠は住居の住所」みたいです。
軽4はチョッと違います、保管できる場所の協会で登録できます。
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1.自宅から保管場所まで2km以内なら可能です:問題ありません


2.駐車場のある所轄の警察署です:場合により駐車場所の確認に来る事がありますので空けて置いて下さい
3.名義変更には車庫証明は特に関係ありません
 車両の保管場所の証明なので
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1.発行できます


2.住んでるところの警察署
3、特に発生しません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、助かりました。
さっそく今日にでも警察署まで書類を取りに行きたいと思います。

お礼日時:2007/08/13 02:24

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