
酔っ払ってふとしたはずみに、相手を殴ってしまい怪我をさせてしまいました。その場で警察に連れて行かれ、調書と指紋、写真を撮られました。相手が先に手を出したと思うのですが、なにせひどく酔っており(相手はしらふ)向こうは顔に怪我、こちらは無傷、という状況でした。
相手は、頚椎捻挫と眼球の白目の部分が変色する後遺症が残りました。刑事告訴をしており、告訴を取下げてほしければ、という脅し文句でかなりの額を請求してきました。こちらとしては、何とか傷害罪で前科がつくのを避けたくて、相手の言う金額で示談する方向に向かっております。
質問と言うのは、1)示談が成立して相手が告訴を取下げた後でも、検事に呼ばれ罰金刑などの刑を受けることはあるのでしょうか? 検事に示談書と示談金の領収書を見せても刑罰をうけることはあるのでしょうか?
2)その場合に備えて、示談書に「告訴取下げた後で、刑事罰を受けた場合にはこの示談は成立しない、又はその場合の示談金は○○万円になる」 などの文言を入れることが出来るのでしょうか?
どうか、この分野の専門の方お知恵をお貸しください。お願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.過失傷害罪か傷害罪か争いがあるようですが、酔った上での喧嘩は傷害罪にあたります。
従って、告訴や示談の有無に関わらず起訴される可能性はあり、基本的にNo.3の方の回答が正しいと思います。2.ところで、相手方が告訴の取下げと引換えに不相当な示談金を要求している場合、程度によっては、相手方が恐喝罪となる可能性があります。そういう意味で、実は「おあいこ」ですから、相手方の要求を鵜呑みにするのではなく、弁護士を解した適当な解決をお勧めします。
3.細かい補足
・告訴の取下げは、起訴前にのみ可能であり、検事聴取等は関係ありません。もっとも、(今回は違いますが)親告罪の場合は、告訴が取下げられれば、一般には捜査・取調も行えないと解されており、検事聴取も行われないはずです。
・非親告罪においても「告訴」は可能です。「告訴」とは訴追を求める意思表示であり、「被害届」は単なる被害事実の報告に過ぎないのであり、非親告罪であっても両者は区別されます。
分からなかった点が明確になりました。
ありがとうございます。
ひとつ質問なのですが、今回の私の様なケースでも悪質でないと判断されれば、起訴を見送られることはあるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
> 起訴するかどうか検事に呼び出される時ま
> でに、被害者が告訴を取下げていたら、重
> 過失傷害罪でない限り検事は不起訴処分に
> する、という解釈でよいのでしょうか
検事聴取の前でなければいけないのかどうかは存知ませんが、過失傷害罪は(被害者が示談を有利に進められるように?)親告罪ですので、起訴前に告訴が取り下げられてしまえば起訴できないと思います
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#209
No.3
- 回答日時:
あなたの事例の場合は,故意犯である傷害罪(刑法204条)が適用されると思われます。
「ふとしたはずみ」とありますから,何かがきっかけで興奮し,殴ったと理解します。そうすると,被害者が言っている「告訴」とは,おそらく「被害届」であろうと思われます。刑事訴訟法で意味のある,つまりそれがなければ事件を起訴することができないという意味での告訴は必要ないからです。
被害者との間で示談が成立し,被害者が告訴(被害届)を取り下げたとしても,事件が悪質であると検事が考えれば,検事は起訴(公判請求あるいは略式命令の請求)をすると思われます。ただ,示談が成立し,被害者が告訴を取り下げたことはあなたに有利な事情となりますから,実際に裁判官が刑罰を決める場合は,軽くなるでしょう。
後半部分の質問は,お気持ちはわかるのですが,そのような条件を付すことはほとんどありません。できなくはないでしょうが,たぶん,それを見た誰もが「こいつ,刑罰を逃れようと思っているだけで,心の底から被害者に悪いことをしたと思って示談したのではないな」と思うはずで,そうなればあなたが反省していないと受け取られかねません。
だから,そのような文言を入れた示談はおすすめできません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは!!
人を殴ってはいけません。反省しましょう!!
私は殴られたことがあります。損賠も取れるほどの金がなさそうだったので、そのまま相手を前科者にしました。
それでも、今も悔しいのです。
相手の金額がいくらかは知りませんが、そのぐらい心が傷ついたんですよ!!
さて、告訴の取り下げですが、告訴なのか警察への被害届なのかは知りませんが、起訴されてしまえば罰せられます。
この辺を騙されないように気をつけてください。
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