
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大まかに言うと、原材料の違い(とくに麦芽の使用比率)と、それに絡めた税率の違いによるものです。
(1) ビール … 麦芽、ホップ、水だけの純粋なビール
(2) ビール … 麦芽、ホップ、水のほかに副原料を使ったビール
(3) 発泡酒 … 麦芽の使用比率がビールの基準より低いもの
(4) 発泡酒 … 麦芽の使用比率がさらに低いもの
(5) 麦芽を使わない発泡性酒類 … いわゆる第3のビール
(6) 麦芽を使った発泡酒に麦の蒸留酒を加えたもの … 第4のビールともいう
ビールの税率があまりにも高いので、業界は税率の低い新しい酒類を開発し、国税庁は酒税法を改正し、業界はさらに税率の低い新しい酒類を開発し、国税庁はさらに酒税法を改正し、…というイタチゴッコが繰り返されました。
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酒税法上の「発泡性酒類」の定義と税率の違い(概略)
■ビール
【定義】
以下の酒類でアルコール分が20度未満のもの。
(1) 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの。
(2) 麦芽、ホップ、水、その他の政令で定める物品(注1)を原料として発酵させたもの。
(注1) 副原料:麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類、苦味料、着色料
副原料の合計重量が麦芽の重量の50%を超えないものに限る。
【税率】
22万円/1キロリットル
■発泡酒
【定義】
麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの。アルコール分が20度未満のものに限る。
【税率】
(3) 麦芽の重量が水以外の原料の重量の25%以上50%未満でアルコール分が10度未満。 … 17万8千250円/1キロリットル
(4) 麦芽の重量が水以外の原料の重量の25%未満でアルコール分が10度未満。 … 13万4千250円/1キロリットル
■その他の発泡性酒類
【定義】
酒類以外の酒類で発泡性を有するもの。アルコール分が10度未満のものに限る。
【税率】 … 8万円/1キロリットル
(5) 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品(注2)を原料として発酵させたもの。エキス分が二度以上のものに限る。
(注2)
・大豆たんぱく質物分解物、酵母エキス、カラメル
・えんどうたんぱく質物分解物、カラメル、食物繊維
・とうもろこし、とうもろこしたんぱく質物分解物、酵母エキス、アルコール、食物繊維、香味料、くえん酸三カリウム、カラメル
(6) 発泡酒(注3)にスピリッツ(注4)を加えたもの。エキス分が2度以上のものに限る。
(注3) 麦芽及びホップを原料の一部として発酵させたもので、麦芽の重量が水以外の原料の重量の50%未満のもの。
(注4)
・大麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
・小麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
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4大メーカーの発泡性酒類(ビール以外)のラインアップ
■発泡酒
・キリン
「麒麟淡麗〈生〉」
「淡麗グリーンラベル」
「淡麗アルファ」
「円熟(えんじゅく)」
「円熟[黒]」
「極生(ごくなま)」
「白麒麟(しろきりん)」
・アサヒ
「本生ドラフト(DRAFT)」
「本生アクアブルー(AQUA BLUE)」
「本生ゴールド」
「贅沢日和(ぜいたくびより)」
「スタイルフリー(STYLE FREE)」
・サントリー
「マグナムドライ(MUGNUM DRY)」
「ダイエット〈生〉(Diet)」
・サッポロ
「北海道生絞り(なましぼり)」
「凄味(すごみ)〈生〉」
「雫(しずく)[生]」
■新ジャンル 【その他の醸造酒(発泡性)(1)】 … いわゆる第3のビール
・キリン
「のどごし〈生〉」
・アサヒ
「アサヒぐびなま」
「アサヒ新生3(しんなま)」
・サッポロ
「ドラフトワン(Rraft one)」
「うまい生」
・サントリー
「ジョッキ生」
■新ジャンル 【リキュール(発泡性)(1)】 … いわゆる第4のビール
・キリン
「キリン良質素材」
・アサヒ
「アサヒ極旨(ゴクうま!)」
「アサヒあじわい」
・サッポロ
「ダブルドライ(W-DRY)」
・サントリー
「スーパーブルー(SUPER BLUE)」
「金麦(きんむぎ)」
■ビールテイスト飲料 … アルコール分1%未満。酒類ではなく清涼飲料水扱い
・キリン
「モルトスカッシュ(MALT SQUASH)」
「バクラー(Buckler)」
・アサヒ
「アサヒポイントワン(0.1)」
「レーベンブロイ アルコールフリー(Lowen Braw)」
・サッポロ
「スーパークリア(SUPER CLEAR)」
・サントリー
「スーパーブリュー(SUPER BREW)」
No.1
- 回答日時:
発泡酒
酒税法で定められたもの以外を原料としたビールや副原料の重量が麦芽の重量の百分の五十を越えるものが「発泡酒」とされています。
1950年代には数社から、この種の酒が製造・販売されていたそうですが、多くの会社は数年で撤退し、その後1990年代後半から2002年頃にかけて安いので広まったのですが、2003年の酒税法改正で増税。
第三のビール
酒税法上の「ビール」や「発泡酒」には属さないもの。
麦を使わないものは「その他の醸造酒(発泡性)(1)」(旧法では「その他の雑酒(2)」)、ビール、又は発泡酒に蒸留酒を組み合わせたものは「リキュール(発泡性)(1)」に属する。
このため、新聞などのマスメディアが「第三のビール」と名付けて、報道で使用している(メーカーでは「新ジャンル」と称する)。
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