プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ベンチャー的な事を考えている若造です。
ご存じの方、ひとつ宜しくお願いいたします。

圧力容器の等級分類には3種類あり、一番規制の緩いのは
「第3種容器」であり、規定が「設計圧力が1MPa未満」のものらしいです。

今、「或るもの作って売れたらいいな」という案があるのですが、これは少々の圧力(約0.5MPa)を持つものです。

さて、質問です。
・少々でも圧力を持つ容器で有れば、微圧でもこの「第3 種」に該当するのでしょうか?
・該当するとすれば、売る場合どこかに届け出る、あるい は許可を受ける様なことが必要なのでしょうか?
・第3種の規格(1MPa未満)には、缶ビール、化粧品 (スプレー等)も該当すると思うのですが、これら
 はきちんとこの規格を意識して作られているのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

obihsotさんが回答なさってますように、労働安全衛生法施行令


及びボイラー及び圧力容器安全規則には”第3種圧力容器”という
定義はありません。但し労働安全衛生法施行令第1条第6号に”小
型圧容器”について定義付けがなされています。

また、他の法律で調べるべきものは”船舶安全法、電気事業法、
高圧ガス保安法、ガス事業法”があるはずです。こちらの法に
ついてはhami10は取扱ってないので、正確なことは言えません。
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この回答へのお礼

有り難うございます。参考にさせて頂きたいと思います。

お礼日時:2002/08/06 09:44

???


第3種圧力容器なる物は存在しません・・・。

何処で動勘違いされているか判りませんが、
この圧力容器の区分は労働安全衛生法に規定されている、
区分で、概略は第1種は容器内で反応を起こし圧力を上昇させる物で、
第2種は他から圧力を持っている気体を受け入れる物
となっています。

また、高圧ガス保安法の規定では、圧力容器の性能、
使い切り容器の設計基準が細かく規定されております。

従って、質問の回答として

1,3種圧力容器は存在しませんので該当しませんが、他の法令により規制されるかもしれません。

2,規制される内容によって、許可、届け出等が必要です。特にスプレー等の缶を製造するなら確実に許可が必要となります。

3,当然、規制の範囲に収まるように設計されております。

何を製造されるか判りませんが、もっと詳しく調べてからでないと、とんでもないことになりませので、
ご忠告までに。
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この回答へのお礼

早々のご回答、有り難うございます。専門家の方、ということで、関連別件のもう少しつっこんだことについても御指南頂きたかったのですが、教えて頂いたことを手がかりに少し調べてみます。 また宜しくお願いいたします。

お礼日時:2002/08/05 14:33

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