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Wikipediaで調べてみたのですが、抽象的なイメージしか湧きません。
今まで放っておいた無認可共済をフォーマルな物にする上での受け皿となるものを言っているのでしょうか・・・

無認可共済など、民間で保険事業をどのように行っていたのでしょうか?
そしてそれはどのような問題を起こしたがために規制されることになったのか具体的に教えて下さい・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

少額短期保障事業者は、1000万円以下の小額の保証で期間は1年程度とされ、此れを扱う業者を少額短期保障事業者と言います。


無認可共済は法改正後、正式な保険業者になるか、少額短期保障事業者二者択一を迫られます。

無認可共済は不特定多数の多くの加入者を集めていますが、その人達を会員として取り込んでいる為、
保険会社と同じような金融商品を取り扱っていながら保険業法の適用外となり、無認可共済となっています。
問題は準備金不足、この様な業者が破綻すれば・・・。
もうお分かりですよね。
また、マルチまがいの募集も有るようです。
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この回答へのお礼

tpedcipさん御回答ありがとうございます。1000万円以下一年ってことは掛捨ての簡保のようなものでしょうか?

無認可共済の中でも大小あるでしょうし、マルチまがいのものもあるでしょう。
ただ無認可とはいえ、地方の名士が運営するようなちゃんとした組織もあるのかな・・・・・と話がずれましたが。

無認可共済について教えていただきたいです。
規制外ならば生保・損保と垣根なく金融商品を取り扱っているのでしょうか?

お礼日時:2007/09/09 12:02

共済は特定の人を対象にした相互扶助的な組織、その組織の中で保険業法適用外の組織を無認可共済といいます。


認可共済の代表例としてJA共済が挙げられます。
その組織が不特定多数の加入者を会員として取り込み、その資金で損保等の保険会社と遜色の無い保険を安い価格で提供しています。
法規制の対象外ですから、免許や商品の審査など有り得ませんし、資本金も保険会社に義務付けられている10億円を用意する必要も無いわけです。
当然、責任準備金(共済金支払に備える為のお金)が不十分な団体も多いと思われます。

無認可共済については、適切に共済金が支払われか、経営破綻した際の加入者保護が図られるのか等、信用性に不安があるのも事実です。
そこで問題が大きくなる前に何らかの方策が必要とされた訳です。
国民生活センターには苦情等今現在はそれほど多くは無いようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!
ダーティーな保険業者?というイメージでしたが、実際の苦情は多くないとのこと・・・・それなりにうまく運用しているのですかね・・・

少額短期保険業者・無認可共済 人に説明できるようになりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/08 15:38

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