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私の知り合いが窃盗で逮捕され、勾留中です。被害者からは100万円を払えと言われましたが、当番弁護士に法外な金額だと言われ、お見舞い金(示談金)として10万円を弁護士を通じて送りましたが、示談は成立しませんでした。結局、勾留延長になり、12日に警察署で取り調べ、14日に検事の取り調べがあり、16日に結果(起訴かどうか)がでます。弁護士は当番弁護士で、必要最低限の事しかしてくれず、私設弁護士を頼む余裕はありません。自分たちで何か動いた方がいいと思うのですが、どうしたらよいか分かりません。何かアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

 16日が拘留最終日となると14日頃までには先方との間でなんらかの話がまとまらないときついのではないでしょうか。

ご友人の為に何か行動したいとの事ですが、こういった状況で素人にできることは残念ながらほとんどありません。当然、被害者の氏名や住所を知ることもできないので、話し合いを持つことなどもできません。

仮に示談が成立したとしても無罪放免で万々歳とはなりませんが、少しでも有利な結果を導きたいのであれば、弁護士を入れるのが最善の行動だと思います。弁護士であれば被害者や検察官などとも接触しますし、何よりも”専門家”です。

確かに費用は発生しますが、本件(といっても詳しい内容は分かりませんが)の場合、働いていて収入があるのであれば到底払えないといった額になることはないと思われます。弁護士の選任は最終的に本人の意思になりますが、もう12日ですし急いで考えられてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!弁護士の方と相談します。

お礼日時:2002/08/12 20:23

当番弁護士にの方に、選任になってもらうのが一番早いかと思いますが。

事件の内容もわかっていますから、今から私設の弁護士を探すよりは確実でしょう。私の経験では、着手金(初期費用)は被害金額の1割だったと思います。示談等が成立したときに成功報酬も必要になりますが、いずれも、数万円で済むかとおもわれます。法律扶助制度というものもありますから、一度当番弁護士の方と相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!弁護士の方と相談してみます。

お礼日時:2002/08/12 20:22

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