準・究極の選択

身分証や、移った住所を証明するものなど必要ですか。
また、市役所で可能ですか。

A 回答 (4件)

“住民票の写し”で“住所変更”はできません。



住所変更をする場合は、住民異動届を役所に提出します。届出用紙は役所においてあります。

住所変更には以下の二つがあります。前提として自分の住所変更に行く場合です。同一世帯員ではない方が届出をする場合、代理人になります。代理人で行く場合は、委任状が必要になりますので、異動する方に書いていただき、持って行く必要があります。

(1)他の市区町村に行く異動の場合
まずは今住んでいる所の役所で“転出”の手続きをし、“転出証明書”の発行を受けます。
その転出証明書を持って、次住む役所に行き、“転入”の手続きをします。

(2)同一市区町村内の異動の場合
そのままお住まいの役所で“転居”の手続きをしてください。

基本的には身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)と市区町村によりますが印鑑も必要になる場合もあります。
一応、印鑑をお持ちになったほうが良いでしょう。


また、個別の手続きとして、各種医療書の手続きや家が新築の場合の住所符定、更には、前住所が職権消除されたている場合等の住所設定など、人によっては住所変更と加えてやらなければならない事もあります。
手続きに何が必要かは、質問文では全て読み取れませんが、基本的には上記の通りですので、後はご自分の状況に合わせて追加の手続きがあるかもしれないと言う事を覚えて置いていただければよいと思います。

もし、特殊な状況である場合は、一度役所に行く前に電話などで状況を役所に話し、具体的な手続き方法をご確認されれば完璧でしょう。

また、役所ですが、区役所・市役所・町役場などに行く必要はほどんどありません。お近くの出張所で済ませられると思いますので、お近くの出張所を調べて行ってみてはいかがでしょうか。基本的に出張所のほうが空いていますので、近いし空いていれば言う事ありませんよね。

ご参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

どうも助かります。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/13 15:54

No1の方が書かれていますが、


現在住所登録されている市区町村役所に行き、「転出届」を提出します。この際、「転出証明書」が交付されますので、この転出証明書を持参し、転入する市町村区役所にて転入届を提出してください。

また、同一の市区町村内での「転居」の場合は、市区町村役所へ出向いて、転居の届出をしてください。
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市役所でできます。


下記は東大阪市のhpです。
参考にしてください。

http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/koho/kuras …

住民異動届書‥引越した日から、14日以内に届出をしてください
・ 転出証明書…旧住所地の市区町村長発行の証明書が必要です
※ 本人または世帯主が署名できないときは印鑑が必要です
※ 届出持参人に対し本人確認を行いますので、運転免許証や日本国旅券等の本人確認できる書類を持参してください。窓口で本人確認ができない場合は、郵便で届出人に届出のあったことをお知らせします。
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これまで住んでいた所の市役所で「転出届」をして


新しい住所の市役所で「転入届」をします。
詳しくは下記サイトを見てください。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki. …
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