請負、業務委託、派遣業務それぞれの違いがいまいちはっきりしません。
私の解釈では
例えばビル立てるとしましょう。
請負契約では発注者がビルの完成を目的に契約するため、仮に請負者がどんなに失敗しようが、どんな合理化をして簡単に建ててしまおうが、結果(成果物)が出来上がれば、契約が履行されたものと考えられる。また、発注者はいかなる場合でも請負者への指揮命令権を持たない。
業務委託ではビルの完成を目的とせず、ビルを建設する作業自体を目的に契約するため、ビルが完成しなくても建設作業をおこなっていれば、契約が履行されたものと考えられる。
また、発注者はいかなる場合でも請負者への指揮命令権を持たない。
派遣契約ではビルを建設する作業をおこなうために人材を確保するのが目的なため、完成はおろか,ビルを建設する作業自体を履行しなくても問題はない。ただし、発注者は派遣労働者に対して指揮命令権をもつため、作業をするよう指示することになるため、その結果、その指示に従わなかった場合、契約が履行されていないと考えられる。
さらに掻い摘むと
請負はビルさえできれば手法は問わない(問えない)
業務委託はビルはできなくてもいいが、ビルを建てる作業はしなければならない。
派遣は発注者がビルの建て方、などを指示し、それに従わなければならない。
こんな感じ解釈していますがもんだいないでしょうか?(ここでは建設業における派遣は認められないなどということは無視していただいて結構です。成果物ををわかりやすく考えたかったのでビルとしただけなので)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、「請負」「派遣」は法律用語であるところ、「業務委託」は法律用語ではないため、同列に並べて比較できるものではありません。
業務委託は取引用語のひとつであって、請負や派遣をも含めて使われることすらある、定義の一定しない用語です。そのため、法律で定義付けされている定義請負・派遣と比較しても、あまり意味がないのです。
請負・派遣と比較して意味があるのは、「委任(または準委任)」です。
民法の予定する請負の場合には、請負人は仕事の完成義務を負い、仕事の目的物に瑕疵があれば注文者の請求により修補義務を負います。また、注文者の指図も可能です(636条参照)。
したがって、お書きの事例でいえば、基本的には瑕疵のないビルさえできれば良いが、注文者の指図があればその範囲で従わねばなりません。
民法の予定する委任(または準委任)の場合には、受任者は委任事務を処理する義務を負い、委任の本旨に従って善管注意義務を負います。また、委任の内容としての指図もありえます。もっとも、請負との区分上、仕事を完成させる義務は負いません。
したがって、善管注意義務を果たしつつビルを建てる作業をしていさえすれば良い、といえます。
派遣は、労働者派遣法によるものであって、「派遣元事業主が、自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させること」になります。究極の目的は、人の確保ではなく、労働への従事です。
したがって、派遣先である発注者の指揮命令に従う必要があります。
この回答への補足
非常に明快な回答、ありがとうございます。
とりわけ、業務委託が法律用語ではないというったところに驚きました。
この場合、業務委託という言葉は使うべきではなかったといことでしょう。
回答者がおっしゃるとおり、委任(または準委任)なのでしょう。
ただ、善管注意義務という言葉がいまいちわかりません(googleでも調べましたが、いまいちでした)
そうなると派遣と請負の違いは明快ですが、派遣と"委任(または準委任)"請負と"委任(または準委任)"の違いがよくわかりません。
この違いを教えてください。
↓ここからは質問の追記です↓
実際は私はあるユーザー企業(システム開発会社などでシステムを開発会社に発注する立場)の発注部門に所属しています。ここらへんの定義はあいまいなままことはなされていますが、現実コンプライアンス面からはっきりさせる必要性が出てきているのです。
派遣と請負の違いは明快ですが、派遣と"委任(または準委任)"、請負と"委任(または準委任)"の違いがよくわかりません。
この違いを教えてください
No.1
- 回答日時:
請負と業務委託は同じものと考えてもおおよそはあっています。
業務委託の中の一種の形態が請負になります。指揮命令権について、たとえがありますので、それに関して。
請負・業務委託は発注者は直接労働者に指図できません。指図する場合は請負先に指図し、請負先が労働者に指図します。労働者に直接指図すると偽装請負になります。
派遣は直接指図できます。
他にも報酬の支払いとか、就業規則とか、労災保険とかいろいろ異なります。
ビルのたとえに関しては、良く分かりません。
この回答への補足
NO2回答者にもあるように
業務委託(委任)と請負には区別があるのは存じています。
No2の回答補足で派遣と"委任(または準委任)"請負と"委任(または準委任)"の違いがよくわかりません。
この違いを教えてくださいと書いてしまいましたが、純粋にいうと
委任(または準委任)における善管注意義務があるから結局何なのかということです。
↓ここからは質問の追記です↓
実際は私はあるユーザー企業(システム開発会社などでシステムを開発会社に発注する立場)の発注部門に所属しています。ここらへんの定義はあいまいなままことはなされていますが、現実コンプライアンス面からはっきりさせる必要性が出てきているのです。
完成義務は負わないけど、指示される義務もないとなれば、そんな契約できない!ということになりかねません。
委任(または準委任)のわかりやすい定義をお分かりの方おしえてください。
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