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4週8休制の職場で、就業規程で年末年始(12月29日~1月3日)を休日と規定している場合、年末年始の6日間の休日は8休のうちに
カウントしないのでしょうか?
就業規程では年末年始の休日の取扱いを決めていません。


平成19年4月1日から4週8休制(28日)をスタートした場合、12月9日(日)から新たな4週がスタートします。
そのまま28日間をカウントすると1月5日までとなります。
また、年末年始の休日の6日間をカウントしなければ1月11日までと
なります。

A 回答 (1件)

4週8休なら週休2日ですから、年間で104日ですけど、年間休日は何日ですか、104日より多ければその分が年末年始の休みに充当される

のでは、または年末年始の休日が別扱いなら、4週8休と調整されるのでは
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/09/15 12:31

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