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現在大学の授業にて信号機の調査をしている者です。

現在日本で使用されている信号機のデザインは、光源の違いはあるものの歩行者用、自動車用共に全て同じデザインです。ユニバーサルデザインが囁かれている中で円形3つ、角形2つのデザインは果たして優れているのか、疑問に感じてしまう事が多々あります。

信号機が日本で使用され始めてから現在まで、デザインや形状が変わらないのは法律などで定められている為なのでしょうか?
この事に関して何か知識をお持ちの方、または信号機の形状に関する事が記載されている文献をお知りの方がいらっしゃいましたらどうぞお力をお貸し下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 ANo.3の追記です。

以前に交通信号機も製作する会社(S社)に勤めていて品質管理をしていましたが、製作コストは納入する製造会社の問題でして、それを発注する警察には(予算も前例を踏襲して組んでいるようですので)関係のない話なのと、どのメーカーにも同じように作れるように標準化されているので、特別な事情のない限り変えようとはしないようです。
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異形信号というのは実在しないわけではありません。



自動車用の縦3灯や角灯、歩行者用の3灯などは地域によりますが存在します。さすがに、欧米にある「WALK」「STOP」は米軍基地内以外には存在しないようですが。

こういうのは、時間を掛けて形成された社会的な共通認識ですから、変更する積極的な意味がなければそのまま使う方がコストが低いことになります。こういうのを、前例主義とかお役所仕事とはいいません。

以前、都市計画の書籍(署名失念)だったと思いますが、道路標識や信号について触れていたのがあり、自動車交通の初期にはいくつかのデザインが混用されていたそうで、「進め」「止まれ」といった文字表記のものもあったと読んだような気がします。
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 警察も公安委員会も保守的で、仕事はお役所仕事ですから、前例主義で新しいことはやりたがりません。

新規なことをしても評価されませんし、新しいことに挑んで問題を起こすよりは、決まりきった仕事をそつなくこなすことが求められるわけです。ですから、昔からやっていることを、そのままやり続けるのでしょうね。
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まず、道路交通法で、



| 道路交通法
| (公安委員会の交通規制)
| 第4条 都道府県公安委員会~は、~信号機又は道路標識等を設置し、~することができる。~。

とあり、

法庫 - 道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

| 道路交通法施行令
| (信号機の灯火の配列等)
| 第三条  信号機の灯火の配列は、~その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は~とする。

となっています。

--
> デザインや形状が変わらないのは

大きさ、灯火の形状なんかは、厳密に言えば規定されていないかも知れませんが、極端な形状の信号機を設定しても、事故の原因になるだけかと。
逆に、信号機に見間違える看板なんか設置すると、公安委員会から指導とかあるかも?

デザインについては、最近のLEDタイプの信号機だと、正面からの見た目は違和感無いんですが、横から見て「薄っ!」と思ったり。
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