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ハッピーマンデーは祝日扱いでいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

 


国民の祝日に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO178.html

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

質問されてる日は「休日」となります。
なお、この法律によれば祝日も休日と呼ぶ事になります。

 
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扱いも何も、ハッピーマンデーは「祝日を月曜日に移動する」法律に基づいたものですから、=祝日以外の何物でもありません。

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