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療養病床に入院している父(満70歳、政管健保被保険者)の入院費につき教えて下さい。先週見舞った際、廊下の掲示板に「9月11日から40日間の予定で空調設備工事のためエアコンが使用できません。大変ご迷惑を・・・」とありました。「320円/1日」の支払いは「温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成、ではない」として一部でも戻してもらう事は出来ますか?あくまでも「法定で定められた現物給付額」として、どうにもならないのでしょうか?扇風機等の代替品や水分補給の点滴(えんげ障害有り)要求は有料ですか?半身麻痺で完全失語、窓の開け閉めどころかカーテンの操作も不可能で、最上階(4階)はことに暑いようです。都内から身内が様子見に行くのも週3日がやっと、山梨県は遠く残暑も厳しそうです。。

A 回答 (1件)

質問の主旨は


>温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成
を目的として一日あたり320円を支払っているのだが、
エアコン工事のために何十日間は適切な環境が維持できないはずであり
その間の支払いを割り引いてほしいということでしょうか?

でも一体全体何割くらいを返してもらうのが正当だとお考えなんですか?
40日間のうち適切な環境でないのは何日間ですか?
自分だったらそんなことをして文句の多い家族だと思われたくもないし、
実際に計算のしようもないし、法的なことはよく判りませんが、
そんな請求はしないと思います。
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