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私の借りている家の駐車場が私道の中にあり、その私道は車一台分しかない広さです。
週に数回古くから住んでいる二軒の家の駐車場となり車の出し入れはおろか、原付、自転車の出し入れも不自由しております。
何度か置き方について話しましたが、私道はどう使っても構わない道だから問題ない、どかす必要も無い、どかしてほしいならいいに来いとのことを言われ、当然言いに行くわけですが、全く対応していただけません。
困り果てて警察に相談するも私道には一切関われないので引越しなさいとの事。
迷惑防止条例、消防法、車庫法も全く適応できず、大変困っております。
私道において効力を発揮できる法律等ご存知の方いらっしゃったら助言をお願いいたします。

A 回答 (3件)

大家してます



家を借りる契約で駐車場が一体での契約なら賃貸契約の条件が満たされていないのですから大家に言って契約条件を守るように要求してください

大家がその方と話し合いするのが筋でしょう

失礼ですが昔から住んでいる方は賃貸の入居者を「しょせんは短期間の流れ者」として無視される方も居られます

大家となら話がまとまる事も多く有ります

それに大家もその私道の権利を有していると思います
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「原則として警察の駐車違反取り締まりが不可能な私道の路上駐車」はやっかいです。

(「」内は報道の表記)
つい最近まで人が通れればそれで問題ないレベルで裁判所では通行人側敗訴でした。不法に駐車する側を保護だが「強いものの味方」するのが警察検察裁判官です。

http://blog.goo.ne.jp/junaik/e/51738e7a7d82a6a38 …
入り口が2.8mで途中が車とめても(放置駐車しても)3mあるとき、1審2審は原告敗訴(最高裁で逆転)
質問者さんはこれくらい余裕あれば「車の出し入れにも影響ない」ので我慢したでしょうけど。
自転車も通れないのでは迷惑以外の何者でもない。

よくわからないのですが、あなたのその駐車場ははじめからそこにあったのですか? 引っ越したあとで駐車場作った?
そこしか道がなければ道路に出るために他人の土地横切る権利はあるがほかの道とおって出ることできるなら当然に通行権があるとはいえません。

住宅地の狭い道には質問のようなケースがよくあります。いまは突き抜けたが以前は数m宅地が残り(細長い路地、車は入れる)自治体の費用で舗装したが住民(周辺の地主住人)しか使えず、途中くいがあって(引き抜くのは可能だが)誰も入らなかった。
相続あって引き継いだ人は(税として納入か厚意なのか不明だが)道路通した(両方で他の道に接地)
しばらくは人と自転車が通れるくらい(くいはそのまま)だったが舗装代は誰が払ったかで議会でも問題になり地主を説得、いまは駐車禁止で誰でも通れる道路です
(便利になったのは郵便や宅配や通勤通学の人で余計な「近道おばか(抜け道として使う)」も出るがまだ通行量は容認範囲)

もめるとき多いのはこっち通れば近い、あっち回れば遠いときなどと家が建ったときにはなかった道路。
家買ったとき駐車場があってそれでも通れないなら不動産屋(販売側)の説明不足でしょう。
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この手の相談も結構出てきますが、解決はほとんど不可能みたいです。


他の駐車場に変えるのが一番いいと思いますよ。
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