ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

個人で、居酒屋(飲食店)の経営をしよう!!
と、する場合、

必ず、必要な資格を、全て教えて下さい。

細々と、小さな店舗を夢見てます。
(カウンター10席、テーブル席3~4席の。のれんをくぐって奥に隠れ個室ような畳の部屋1席)

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

食品衛生法に基づく許可(最寄の保健所)


http://tabemono.nara-otoshi.com/
風俗営業許可(警察)
http://www.geocities.jp/qyxfw121/page007.html
http://homepage2.nifty.com/fujii-hp/newpage12.html
などでしょうか。
行政書士さんなどが有料で代行してくれるようです。
最寄の商工会議所などで相談するのもいいでしょう。
http://www.sogyojinzai.jp/
(例:名古屋)
http://u-net.argo-corp.net/new-biz/

また、自治体の創業支援施設も情報があると思います。
 また、開業後の集客も重要です。
http://www.up-juku.jp/seminar02.htm
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この回答へのお礼

参考のURL、有難う御座いました☆
とても、参考になり、勉強になりました。^^

お礼日時:2007/10/10 10:19

資格と言うか、食品衛生の許可が必要です。


それに、消防法(消防署へ)の確認や、建物の建築確認(違法建築物か否かの確認を都道府県へ依頼)もしておきましょう。
後々、なにかあった場合には、責任問題にもなりますので。

それと、居酒屋が営業できる地域の確認(建築基準法に基づく用途地域の確認や、市区町村への確認)ですね。

あと、単なる居酒屋(スナックなどの接待がない場合)は、午前0時以降も営業する場合には、営業する場所を管轄する警察署へ、深夜酒類提供飲食店の営業開始届けを提出しなければいけません。(書類は警察署でもらえます)
単に、届け出るだけですので、許可ではありません。届け出れば営業できますので。添付書類は、営業所の図面だけだったと思いましたので、難しくありません。
なお、法律上の添付書類ではありませんが、警察署から、消防法の確認書や建築確認書(都道府県)の添付が必要だと指導されるかもしれません。

一般的にいう居酒屋は、風俗営業の許可は必要ありませんが、午前0時以降も営業を続ける場合には、深夜酒類提供飲食店に該当するので、風営法の規制の対象なので、営業開始届が必要なんです。

風営法では確か住居系地域(住居地域や第一種中高層住居地域など)では営業できませんので注意してください。

そういえば、一部屋の広さも風営法で規制されていますので、警察署へ確認してみてください。(狭くて、隠れ部屋のような部屋の使用は認められないんですよ。)
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税理士への質問でも回答させていただいたものです。



居酒屋の開業は注意が必要です。
他の回答のように、食品衛生責任者の講習・検査や事業の届出を保健所にする必要がありますし、深夜営業となる場合には風俗営業法の許可を警察から得る必要があります。

一般的にはこれぐらいだと思いますが、開業の地域によっては、区市町村役所で風営法と異なる開業可能地域が設けられている場合があります。警察への届出の際には区市町村役所にも確認が必要です。

住宅地や学校などの近くは要注意です。
また住宅併用店舗だと保健所が厳しいようです。
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この回答へのお礼

税理士の件でも、回答、いただき、ありがとう御座います。

まだまだ、勉強が必要のようです。^^;

本当に、ありがとうございました☆

お礼日時:2007/10/10 10:20

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