No.1
- 回答日時:
その新築の家には地盤沈下に対応している基礎工事や地盤改良がなされいるのかもしれませんので、近所の方の話だけでは埒があきません。
それに、「この辺は地盤沈下がおきていて建替えをしている家が多い」のであって、建てられないのではないのです。近所の人が「建替え」をしている場合と同じ基礎対応で建てられていれば、問題はないわけです。
実際にお宅に地盤沈下が生じていれば、その時点での問題となります。
「地盤沈下が起きるかもしれない」だけでは、抗議をする理由にはなりません。
また、個々の土地の地盤調査と地盤改良などは、建築会社や仲介業者の責任ですが、その地域の地盤状況や水害状況は、購入者が調べる問題です。
少し勘違いがあるようです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
実際にお宅に地盤沈下が生じていれば、その時点での問題となります
まだ地盤沈下を確認してはいませんが、隣家とのフェンスがゆがんでいたということは、我が家も地盤沈下しているって事ですよね?
それに、左右、前 の家も建て替えしているのです。周りは地盤沈下していて、真ん中の我が家だけしていないということはないですよね?
建替えをしている家が多い」のであって、建てられないのではないのです
そうかもしれませんが、そんな土地なら購入しなかったので、それを伝える義務が不動産業者にはなかったのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
No1です。
>隣家とのフェンスがゆがんでいたということは、我が家も地盤沈下しているって事ですよね?
●ちがいます。家の基礎とフェンスの基礎はつながっていません。家の基礎は地盤改良がされていますが、フェンスの基礎はただのブロックを並べただけのことがほとんどです。フェンスがゆがんだのは「ブロックの積み方が下手だったから」ということがよくあります。家の本体の傾きや壁・基礎の亀裂などが問題です。
>それに、左右、前 の家も建て替えしているのです。周りは地盤沈下していて、真ん中の我が家だけしていないということはないですよね?
●これも違います。以前に建てた家が建替えをしていても、今回の家が地盤沈下しているとは言えません。家が沈下するかどうかは、1つ1つの家ごとの基礎や地盤改良がどうであったかが問題なのです。左右や前の家が、ご質問者様の家と同じ時期、同じ業者が同じような基礎で建てた家であれば、沈下してくる可能性はありますが、異なった時期や業者では、比較することができません。
>うかもしれませんが、そんな土地なら購入しなかったので、それを伝える義務が不動産業者にはなかったのでしょうか?
●家が建てられる土地であり、その地盤に対応して基礎や地盤改良がなされて家が建てられているのであれば、不動産業者には全く非はありません。適切な地盤対応をしていない家が沈下しない土地などありません。地盤改良をして家がきちんと建てられる土地であれば、どうして文句を言うのかわかりません。家が傾いていないのであれば、どのような土地に建っていようが関係ないのではないですか?
●先ほど書きましたように、地盤ではなく、その土地の浸水被害などの地域的な要素は、不動産業者ではなく買い手が調べるものですから、不動産屋に責任はありません。
●地盤調査書とか基礎・地盤の仕様とかはもらっていないのでしょうか?それとも、地盤や基礎について何も聞かずに購入されたのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
「地盤がしっかりしているのか、ユルいのか」という点についてはそれを取り扱う者(例えば不動産屋)の力ではどうすることも出来ませんし、地耐力に特化した説明責任も特にありません。
地耐力は土地によって色々だということは当然の話だからです。そしてこれは自然の範疇の話ですから、地盤が軟弱であることは瑕疵にも該当しません。
今回は一戸建てを購入されたとのこと。
業者の責任範囲としては、地耐力をきちんと測定した上で法的に、又は構造的に支障のないような「地盤改良を施したり、基礎仕様を施したり」して建てることです。
「それらがきちんと成されておらずに家が傾いた」というような事態が発生すれば、それは業者の責任ですし損害賠償ものの話です。
地盤調査やその結果に適した施工をしていたとして、建物にも特に問題が無いとすれば「地盤がユルいみたい」という話だけを持って業者に責任追及することは出来ません。
「そんな土地であれば買わなかった」というような大切なポイントは、自分でリサーチするようにしてください。地盤のユルい土地には一切建物を建ててはならない、という法律はありません。気になる点は自分で調べるか聞くかしなければ、一から十まで業者に説明責任が有るわけではありませんのでご注意ください。
繰り返しますが、業者の責任範囲としては「地盤が軟弱なこと」ではなく「建物をきちんと建てること」です。
仮に更地を買ったとして、測定してみたら地盤軟弱だった場合でも、売主等に責任はありません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>何か抗議できますでしょうか?
引き渡しが行われた物件に対しては、絶対できないというわけではないですが、契約解除をするのはかなり難しいですね。
取引した対象物に瑕疵があれば、瑕疵担保として売り主(仲介業者は関係ない)に損害賠償請求することができます。ただし、それは瑕疵として明らかでなければならず、現状だとはっきりとした被害(損害賠償なので、金銭換算が必要)というのはありませんので、現時点では無理でしょう。
新築を購入と言うことなので、売り主は宅地建物取引業者のことと思います。この場合、宅建業法により最低2年以上の瑕疵担保期間を設定することが義務になっていますので、購入後2年間に引き渡し時点で存在した者により問題が生じた場合、瑕疵担保として請求することができます。
さらに建物のうち構造上重要な部分と雨漏りについては品確法により売り主が10年間瑕疵担保責任を負うことになっています。
地盤自体の瑕疵は品確法の適用外ですが、地盤沈下などにより基礎その他の構造に影響が出たり、雨漏りがした場合は、10年間は瑕疵担保として損害賠償または補修請求ができます。
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