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高価な物では無いと思いますが、合法的に所有したいと思います。
銃刀法では、どの様な方法・手続きが必要かお教えください。
1.管理・保管の方法
2.行政(警察)への届出

A 回答 (1件)

なるべく早く警察署に電話して指示を受けましょう。

警察署に持って行って「発見届」を出すことになりますが、担当警察官が不在の場合もあるので、事前に連絡した方がいいようです。

美術品として所有する場合は、発見届を出した後、都道府県教育委員会の登録審査を受けて合格し、登録される必要があります。この場合、公安委員会の所持許可はいりません。
日本美術刀剣保存協会のQ&A
http://www.touken.or.jp/q_a/index.html
のQ5(家の倉庫から、古い刀剣がみつかりました。まずどうすればよいでしょうか?)とQ4(刀剣を所有するには許可が要りますか?)も参考にしてください。

登録審査に合格しなかった場合は、猟銃などと同様に公安委員会の所持許可が受けられれば所有できますが、許可される場合(銃刀法第4条に列記)のどれにも該当しないように思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html
その場合は、協会Q&AのQ4にあるように、発見届を出した警察署に任意提出することになります。
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